○綾川町介護予防・日常生活支援総合事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱
平成29年3月1日
告示第18号
介護予防訪問介護相当サービス
(基本方針)
第1条 介護予防訪問介護相当サービスは、専門的サービスとして訪問介護が特に必要な場合等であって、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した生活を営むことができるよう、訪問介護員による身体介護、生活援助の支援を行い、利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
(訪問介護員等の員数)
第2条 事業者が当該事業を行う事業所ごとに置くべき訪問介護員等(訪問介護の提供に当たる介護福祉士又は法第8条の2第2項に規定する政令で定める者をいう。)の員数は、常勤換算方法で2.5以上とする。
2 事業者は、事業所ごとに、常勤の訪問介護員等のうち、利用者(当該事業者が指定訪問介護事業者(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第5条第1項に規定する指定訪問介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ介護予防訪問介護相当サービス事業と指定訪問介護(指定居宅サービス等基準第4条に規定する指定訪問介護をいう。以下同じ。)の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における介護予防訪問事業及び指定訪問介護の利用者。以下この条において同じ。)の数が40又はその端数を増すごとに1人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。この場合において、当該サービス提供責任者の員数については、利用者の数に応じて常勤換算方法によることができる。
3 前項の利用者の数は、前3月の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。
4 第2項のサービス提供責任者は介護福祉士その他厚生労働大臣が定める者であって、専ら介護予防訪問介護相当サービスに従事するものをもって充てなければならない。
5 事業者が指定訪問介護事業者の指定を併せて受け、かつ、介護予防訪問介護相当サービスと指定訪問介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅介護サービス等基準第5条第1項から第4項まで又は旧指定介護予防サービス等基準第5条第1項から第4項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(管理者)
第3条 事業者は、事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、事業所の管理上支障がない場合は、当該事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
(設備)
第4条 事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、介護予防訪問介護相当サービスの提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。
2 事業者が指定訪問介護事業者の指定を併せて受け、かつ、介護予防訪問介護相当サービス事業と指定訪問介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第7条第1項又は旧指定介護予防サービス等基準第7条第1項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(内容及び手続きの説明及び同意)
第5条 事業者は、介護予防訪問護相当サービス事業の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、事業所の重要事項の規程の概要、訪問介護員等の勤務体制、事故発生時の対応、苦情処理の体制等の利用申込者がサービスを選択するために必要な重要事項を記した文書を交付して説明を行い、事業者からサービスの提供を受けることにつき同意を得なければならない。
(個別計画の作成)
第6条 サービス提供責任者は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、介護予防訪問事業の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した介護予防訪問介護相当サービス計画を作成するものとする。
(サービスの提供の記録)
第7条 事業者は介護予防訪問介護相当サービスを提供した際には、提供した具体的なサービス内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、交付の適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。
(緊急時等の対応)
第8条 訪問介護員等は、現に介護予防訪問介護相当サービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治医への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
(運営規程)
第9条 事業者は、指定事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
(1) 事業の目的及び運営の方針
(2) 従事者の職種、員数及び職務の内容
(3) 営業日及び営業時間
(4) 介護予防訪問介護相当サービスの内容及び利用料その他の費用の額
(5) 通常の事業の実施地域
(6) 緊急時等における対処方法
(7) その他運営に関する重要事項
(苦情処理)
第10条 事業者は、提供した介護予防訪問介護相当サービスに係る利用者及びその家族からの苦情に迅速にかつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な処置を講じなければならない。また、当該苦情の内容を記録しなければならない。
(提供拒否の禁止)
第11条 事業者は、正当な理由なく介護予防訪問事業の提供を拒んではならない。
(衛生管理等)
第12条 事業者は、訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。
2 事業者は、事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。
(秘密保持等)
第13条 事業所の従業者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 事業者は、当該事業所の従業者であった者が、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
3 事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。
(事故発生時の対応)
第14条 事業者は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、町、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防支援事業者に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った措置について記録しなければならない。
3 事業者は、利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
(事業の廃止又は休止の届出及び便宜の提供)
第15条 事業者は、介護予防訪問事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、次に掲げる事項を町長に届け出なければならない。
(1) 廃止し、又は休止しようとする年月日
(2) 廃止し、又は休止しようとする理由
(3) 現に当該サービスを受けている者に対する措置
(4) 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間
2 事業者は、前項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日の前1月以内に介護予防訪問事業を受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き、当該介護予防訪問介護相当サービスの提供を希望する者に対し、必要なサービス等が継続的に提供されるよう、介護予防マネジメントを行う地域包括支援センター、他のサービス事業者その他の関係者との連絡調整等その他の便宜の提供を行わなければならない。
(記録の整備)
第16条 事業者は、訪問介護員等、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
(1) 介護予防訪問介護相当サービス計画
(2) 具体的サービス内容等の記録
(3) 町への通知に係る記録
(4) 苦情の内容等の記録
(5) 事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
2 事業者は、利用者に対する介護予防訪問事業の提供に関する記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。
訪問型サービスA
(基本方針)
第17条 訪問型サービスAは、その利用者が可能な限りその居宅において、状態の維持、改善を図り、生活援助等(身体介護を除く)の支援を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、また生活機能の維持、向上を目指すものでなければならない。
(従業者の員数等)
第18条 訪問型サービスAを行う者が当該事業を行う事業所ごとに置くべき従業者(介護福祉士、法第8条第2項に規定する政令で定める者又は町長が指定する研修受講者をいう。)の員数は、当該事業を適切に行うために必要と認められる数とする。
2 事業者は、指定事業所ごとに、従業者のうち、当該事業所の運営に必要な数以上の者を訪問事業責任者としなければならない。
3 前項の利用者の数は、前3月の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。
4 第2項の訪問事業責任者は、介護福祉士、法第8条第2項に規定する政令で定める者とする。ただし、利用者に対する訪問型サービスの提供に支障がない場合は、同一敷地内にある指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所又は指定夜間対応型訪問介護事業所の職務に従事することができる。
5 事業者が指定訪問介護事業者又は指定介護予防訪問介護事業者の指定を併せて受け、かつ、訪問型サービスAの事業と指定訪問介護の事業又は訪問型サービスAの事業と指定介護予防訪問介護の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅介護サービス等基準第5条第1項から第4項まで又は指定介護予防サービス等基準第5条第1項から第4項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(管理者)
第19条 事業者は、指定事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、事業所の管理上支障がない場合は、当該事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
(記録の整備)
第20条 事業者は、従事者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
(1) 訪問型サービスA計画(作成した場合)
(2) 具体的サービス内容等の記録
(3) 町への通知に係る記録
(4) 苦情の内容等の記録
(5) 事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
2 事業者は、利用者に対する訪問型サービスAの提供に関する記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。
介護予防通所介護相当サービス
(基本方針)
第22条 介護予防通所介護相当サービスは、その利用者が可能な限りその者の居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
(従業者の員数)
第23条 事業を行う者が当該事業を行う事業所ごとに置くべき従業者の員数は、次のとおりとする。
(1) 生活相談員 介護予防通所介護相当サービスの提供日ごとに、介護予防通所事業を提供している時間帯に生活相談員(専ら当該介護予防通所介護相当サービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計を当該介護予防通所介護相当サービスを提供している時間帯の時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数
(2) 看護師又は准看護師(以下「看護職員」という。) 介護予防通所介護相当サービスの単位ごとに、専ら当該の介護予防通所介護相当サービス提供に当たる看護職員が1人以上確保されるために必要と認められる数
(3) 介護職員 介護予防通所介護相当サービスの単位ごとに、当該介護予防通所介護相当サービスを提供している時間帯に介護職員(専ら通所型サービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該介護予防通所介護相当サービスを提供している時間数(次項において「提供単位時間数」という。)で除して得た数が利用者(当該事業者が指定通所介護事業者(指定居宅サービス等基準第93条第1項に規定する指定通所介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、介護予防通所介護相当サービスの事業と指定通所介護(指定居宅サービス等基準第92条に規定する指定通所介護をいう。以下同じ。)の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における介護予防通所介護相当サービス及び指定通所介護の利用者又。以下同じ。)の数が15人までの場合にあっては1以上、利用者の数が15人を超える場合にあっては15人を超える部分の数を5で除して得た数に1を加えた数以上確保されるためるために必要と認められる数
(4) 機能訓練指導員 1人以上
2 当該事業所の利用定員(当該事業所において同時に介護予防通所介護相当サービスの提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。以下同じ。)が10人以下である場合にあっては、前項の規定にかかわらず、看護職員及び介護職員の員数を、介護予防通所介護相当サービスの単位ごとに、当該介護予防通所介護相当サービスを提供している時間帯に看護職員又は介護職員(いずれも専ら当該介護予防通所介護相当サービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を提供単位時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数とすることができる。
5 前各項の介護予防通所介護相当サービスの単位は、介護予防通所介護相当サービスであってその提供が同時に1人又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。
6 第1項第4号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該事業所の他の職務に従事することができるものとする。
7 第1項の生活相談員又は介護職員のうち1人以上は、常勤でなければならない。
8 事業者が指定通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、介護予防通所介護相当サービスの事業と指定通所介護の事業とが同一の事業所において、一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第93条第1項から第7項まで又は旧指定介護予防サービス等基準第97条第1項から第7項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
第24条 管理者 事業者は、事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、事業所の管理上支障がない場合は、当該事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
(設備及び備品等)
第25条 事業所は、食堂、機能訓練室、静養室、相談室及び事務室を有するほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに介護予防通所介護相当サービスの提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。
2 前項に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。
(1) 食堂及び機能訓練室
ア 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。
イ アにかかわらず、食堂及び機能訓練室は、食事の提供の際にはその提供に支障がない広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支障がない広さを確保できる場合にあっては、同一の場所とすることができる。
(2) 相談室 遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること。
3 第1項に掲げる設備は、専ら当該介護予防通所介護相当サービスの事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する介護予防通所介護相当サービスの提供に支障がない場合は、この限りではない。
(内容及び手続きの説明及び同意)
第26条 事業者は、介護予防通所介護相当サービスの提供の開始に際し、あらかじめ、利用者申込者又はその家族に対して、重要事項に関する規程の概要、従業者の勤務体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文章を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。
(提供拒否の禁止)
第27条 事業者は、正当な理由なく介護予防通所介護相当サービスの提供を拒んではならない。
(衛生管理等)
第28条 事業者は、介護職員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。
2 事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。
3 事業者は、当該事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(個別計画の作成)
第29条 事業所の管理者は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、介護予防通所介護相当サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した介護予防通所介護相当サービス計画を作成するものとする
(サービスの提供の記録)
第30条 事業者は、介護予防通所介護相当サービスを提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、交付の適切な方法により、その情報を利用者に提供しなければならない。
(緊急時の対応)
第31条 従業者は、現に介護予防通所介護相当サービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治医への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
(運営規程)
第32条 事業所は、指定事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
(1) 事業の目的及び運営方針
(2) 従業者の職種、員数及び職務内容
(3) 営業日及び営業時間
(4) 介護予防通所介護相当サービスの利用定員
(5) 介護予防通所介護相当サービスの内容及び利用料その他の費用の額
(6) 通常の事業実施地域
(7) サービス利用に当たっての留意事項
(8) 緊急時等における対応方法
(9) 非常災害対策
(10) その他運営に関する重要事項
(苦情処理)
第33条 事業者は、提供した介護予防通所介護相当サービスに係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。
(秘密保持)
第34条 事業所の従業者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 事業者は、当該事業所の従業者であった者が、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
3 事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。
(事故発生時の対応)
第35条 事業者は、利用者に対する介護予防通所介護相当サービスの提供により事故が発生した場合は、町、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防支援事業者に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った措置について記録しなければならない。
3 事業者は、利用者に対する介護予防通所介護相当サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
(非常災害対策)
第36条 事業者は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。
(事業の廃止又は休止の届出及び便宜の提供)
第37条 事業者は、介護予防通所事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、次に掲げる事項を町長に届け出なければならない。
(1) 廃止し、又は休止しようとする年月日
(2) 廃止し、又は休止しようとする理由
(3) 現に当該サービスを受けている者に対する措置
(4) 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間
2 事業者は、前項の規定による介護予防通所介護相当サービス事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日の前1月以内に介護予防通所事業を受けていた者であって、当該介護予防通所介護相当サービス事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該介護予防通所介護相当サービスの提供を希望する者に対し、必要な介護予防通所介護相当サービス等が継続的に提供されるよう、介護予防マネジメントを行う地域包括支援センター、他のサービス事業者その他の関係者との連絡調整等その他の便宜の提供を行わなければならない。
(記録の整備)
第38条 事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
(1) 介護予防通所介護相当サービス計画
(2) 具体的サービス内容等の記録
(3) 町への通知に係る記録
(4) 苦情の内容等の記録
(5) 事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
2 事業者は、利用者に対する介護予防通所介護相当サービス事業の提供に関する記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。
通所型サービスA
(基本方針)
第39条 通所型サービスAは、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことができるよう、利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
(従業者の員数等)
第40条 事業を行う者が当該事業を行う事業所ごとに置くべき従事者の員数は、通所型サービスAの単位ごとに、当該通所型サービスを提供している時間帯に従事者(専ら通所型Aサービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該通所型サービスAを提供している時間数で除して得た数が利用者の数が15人までの場合にあっては1人以上、利用者の数が15人を超える場合にあっては15人を超える部分の数を10で除して得た数に1を加えた数以上確保されるために必要と認められる数。
2 事業者は、通所型サービスAの単位ごとに、前項の従事者を、常時1人以上当該通所型Aサービスに従事させなければならない。
3 第2項の規定にかかわらず、従業者は、利用者の処遇に支障がない場合は、他の通所型サービスの単位の従業者として従事することができるものとする。
4 前各項の通所型サービスAの単位は、通所型サービスAであってその提供が同時に1人又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。
(管理者)
第41条 事業者は、指定事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、事業所の管理上支障がない場合は、当該事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
(設備)
第42条 事業所は、機能訓練室を有するほか、消化設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに通所型サービスA提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。
2 前項の機能訓練室は、3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とする。
3 事業者が指定通所介護事業者又は指定介護予防通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、通所型サービスA及び指定通所介護の事業又は通所型サービスA及び指定介護予防通所介護の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第95条第1項から第3項まで又は指定介護予防サービス等基準第99条第1項から第3項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前2項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(記録の整備)
第43条 事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
(1) 通所型サービスA計画(作成した場合)
(2) 具体的サービス内容等の記録
(3) 町への通知に係る記録
(4) 苦情の内容等の記録
(5) 事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
2 事業者は、利用者に対する通所型サービスAの提供に関する記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。