○綾川町脳の元気教室事業実施要綱

平成28年4月1日

告示第193号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第1項第2号の規定に基づき、脳の機能を維持、向上する学習及び参加者同士の交流を行うことにより、要介護状態等になることの予防及び、生きがい作り、社会参加の場を提供することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、綾川町とする。

2 町長は、この教室の対象者、サービスの内容及び利用料の決定を除き、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人、医療法人等(以下「事業受託者」という。)にこの事業を委託することができる。

(頻度及び実施期間)

第3条 この事業の実施頻度は週1回、期間はおおむね5ヶ月程度を1期とし、年2期実施する。

2 この事業の利用回数は、原則として一人2期までとする。ただし、町長が認める場合は、この限りではない。

(事業の内容)

第4条 この事業において実施する内容は、次の各号に掲げる内容とする。ただし、掲げる内容のほかに、事業に効果があると認められるプログラムが開発された場合は、この限りではない。

(1) 学習支援の実施 参加者1~2人に対して教室サポーター1名で規定の教材をもとに自己トレーニングの確認及び当日の学習を行う。

(2) 自己トレーニング 既定の教材を活用し、自宅において10分間のトレーニングを行う。

(実施場所等)

第5条 事業場所は、安全かつ参加人数に応じた必要面積が確保できる場所を実施会場として選定する。

(対象者)

第6条 この事業の対象者は、次のとおりとする。

(1) 介護保険法第9条第1項に規定する第1号被保険者で、教室まで一人又は家族等の送迎で通うことができる者

(2) 介護保険法第9条第2項に規定する第2号被保険者で、若年性認知症等があり、教室まで一人又は家族等の送迎で通うことができる者

(3) その他町長が適当と認めた者

(参加の手続き)

第7条 この事業を利用しようとする者は、脳の元気教室参加申込書(様式第1号)を提出するものとする。

(参加の中止)

第8条 参加者又は当該参加者の家族は、次の各号いずれかの理由に該当し、事業への参加ができなくなったときは、町長に対し、その旨を申し出るものとする。

(1) 参加者が町外へ転出するとき。

(2) 参加者が医療機関に入院又は施設に入所したとき。

(3) 参加者が教室まで通うことが困難となったとき。

(4) 参加者が参加を辞退するとき。

(5) 参加者が死亡したとき。

2 町長は、前項による申出を受けたときは、事業への参加を中止させるものとする。

(参加の取り消し)

第9条 町長は、参加者が次の各号いずれかの理由に該当するときは、参加を取り消すことができる。

(1) 不正又は虚偽の申請が認められたとき

(2) その他町長が適当でないと認めたとき

(費用)

第10条 教室参加費用は、実費負担とする。

(教室サポーター)

第11条 この事業の実施に当たり、教室サポーターを置かなければならない。

2 教室サポーターは脳の元気教室サポーター登録申請書(様式第2号)を提出し、事前に定める研修を受講したものとする。

(関係機関との連携)

第12条 教室の実施にあたっては、教室サポーターや教材制作事業所等と緊密な連絡調整を行うものとする。

第13条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から実施する。

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綾川町脳の元気教室事業実施要綱

平成28年4月1日 告示第193号

(平成28年4月1日施行)