○綾川町障害者地域生活支援事業実施要綱

平成29年4月1日

告示第87号

(目的)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条に基づき、地域生活支援事業(以下「事業」という。)を実施し、法第4条第1項に規定する障害者及び同条第2項に規定する障害児(以下「障害者等」という。)が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう、地域の特徴や障害者等の状況に応じた柔軟な事業形態による事業を計画的に実施し、もって障害者等の福祉の増進を図るとともに、障害の有無に関わらず町民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(実施主体)

第2条 実施主体は綾川町とし、複数の市町村が連携し広域的に実施することもできるものとする。ただし、事業の全部又は一部を、町長が適正な運用ができると認める社会福祉法人等に委託し、又は当該事業の実施に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができるものとする。

(地域生活支援事業の種類)

第3条 事業の種類は、次のとおりとし、各実施要綱は別に定める。

1 理解促進研修・啓発活動事業

2 自発的活動支援事業

3 相談支援事業

4 意思疎通支援事業

5 日常生活用具給付等事業

6 手話奉仕員養成研修事業

7 移動支援事業

8 地域活動支援センター機能強化事業

9 福祉ホーム事業

10 訪問入浴サービス事業

11 日中一時支援事業

12 運転免許取得費助成事業

13 自動車改造費助成事業

14 手話通訳設置事業

(その他)

第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

2 綾川町障害者地域生活支援事業実施要綱(平成18年10月1日告示第149号)は廃止する。

3 この要綱の施行の日の前日までに、綾川町障害者地域生活支援事業実施要綱(平成18年告示第149号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

綾川町障害者地域生活支援事業実施要綱

平成29年4月1日 告示第87号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成29年4月1日 告示第87号