○綾川町自発的活動支援事業実施要綱

平成29年4月1日

告示第89号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条に規定する地域生活支援事業として、障害者児・者及び難病疾患等(以下「障害者等」という。)が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、障害者等、その家族、地域住民等による地域における自発的な取り組みを行う団体等に対し支援することにより、共生社会の実現を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、綾川町とする。事業の一部又は全部を適当な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人等に委託又は補助をすることができる。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、町内に住所を有する全ての住民を対象とする。

(事業の内容)

第4条 この事業の内容は、次に掲げる活動をいう。

(1) 障害者等やその家族がお互いの悩みを共有することや、情報交換のできる交流会活動福祉サービスの利用援助(情報共有、相談等)

(2) 障害者等を含めた地域における災害対策活動

(3) 地域で障害者等が孤立することがないように見守る活動

(4) 障害者等が、仲間と話し合い、自分たちの権利や自立のために社会に働きかける活動

(5) 障害者等に対する社会復帰活動

(6) 障害者等に対するボランティアの要請や活動

(7) その他障害者等の自立に資する自発的な活動

(補助金の交付対象者)

第5条 補助金の交付対象者は、障害者及びその家族により構成される団体並びに地域住民団体等の団体とする。ただし、次に掲げる団体等を除く。

(1) 政治団体若しくは宗教団体の活動又は政治的若しくは宗教的な普及活動と認められるもの

(2) 営利を目的とするもの

(3) 当該事業の実施に当たり、綾川町から助成金等の交付を受けているもの

(4) その他町長が適当でないと認めたもの

(補助金の額等)

第6条 補助金の額は、別表のとおりとし、予算の範囲内において交付する。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとするものは、綾川町自発的活動支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 事業計画書

(2) 事業予算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第8条 町長は、申請を受理したときは、その内容を審査し、速やかに補助金交付の可否を決定し、綾川町自発的活動支援事業補助金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 申請者は、決定された補助金の交付を受けようとするときは、綾川町自発的活動支援事業補助金交付請求書(様式第3号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 事業実績書

(2) 事業精算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

補助率

1/2

交付上限額

1団体につき 70,000円

補助申請額と交付上限額とを比較して少ない方の額を交付額とする。

ただし、その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

事業実施期間

事業を認められた当該年度末までとする。

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綾川町自発的活動支援事業実施要綱

平成29年4月1日 告示第89号

(平成29年4月1日施行)