○綾川町障害者相談支援事業実施要綱

平成29年4月1日

告示第90号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条に規定する地域生活支援事業として、障害児・者及び難病疾患等(以下「障害者等」という。)が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう障害者等、障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言その他の便宜を供与し、又は支援を行うことに関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は綾川町とする。ただし、事業の全部又は一部を、町長が適正な運用ができると認める社会福祉法人等に委託することができる。

(事業施設)

第3条 この事業の実施施設は、前条の規定により委託を受けた社会福祉法人等が設置する相談支援事業所とする。

(利用対象者)

第4条 この事業の利用者は、綾川町に住所を有し、生活支援を必要とする障害者等、障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者とする。

(事業の内容)

第5条 この事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 福祉サービスの利用援助(情報提供、相談等)

(2) 社会資源を活用するための支援(各種支援施策に関する助言・指導等)

(3) 社会生活力を高めるための支援

(4) ピアカウンセリング

(5) 権利の擁護のために必要な援助

(6) 専門機関の紹介

(費用負担)

第6条 この事業の利用に係る負担は、無料とする。ただし、事業の利用に伴う実費については、利用者の負担とする。

(守秘義務)

第7条 社会福祉法人等の職員又は職員であった者は、正当な理由なしに、職務上知り得た秘密又は個人の情報を漏らしてはならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の日の前日までに、綾川町障害者地域生活支援事業実施要綱(平成18年告示第149号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

綾川町障害者相談支援事業実施要綱

平成29年4月1日 告示第90号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成29年4月1日 告示第90号