○綾川町意思疎通支援事業実施要綱
平成29年4月1日
告示第91号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条に規定する地域生活支援事業として、聴覚障害者及び音声又は言語障害者(以下「聴覚障害者等」という。)が日常生活及び社会生活を営むうえで意思疎通を図ることに支障がある障害者等に、手話通訳者、要約筆記者等(以下「手話通訳者等」という。)を派遣することにより、意思疎通の円滑化を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、綾川町とする。ただし、事業の一部を公益社団法人香川県聴覚障害者協会その他の公益法人等に委託することができる。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、日常生活及び社会生活でのコミュニケーションの場において、手話通訳及び要約筆記を必要とする町内に住所を有する聴覚障害者等とする。
(業務の内容)
第4条 手話通訳者設置業務の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 聴覚障害者等の相談及び助言に関すること。
(2) 聴覚障害者等と関係機関との意思等の伝達に関すること。
(3) 聴覚障害者等の福祉に関すること。
(4) その他町長が必要と認める事項
2 手話通訳者等派遣業務の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 対象者の用務に伴う手話通訳及び要約筆記
(2) その他必要な手話通訳及び要約筆記
(1) 営利を目的としている場合
(2) 講演会等、主催者側の経費で賄うことができる場合
(3) 政治的行為や宗教的な目的を有している場合
(費用負担)
第7条 この事業の利用は原則として無料とする。ただし、事業の利用に伴い実費等が発生する場合は、この限りでない。
(守秘義務)
第9条 手話通訳者等は、その業務を行うにあたっては、誇示の人格を尊重し、その身上に関する秘密を他に漏らしてはならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の日の前日までに、綾川町障害者地域生活支援事業実施要綱(平成18年告示第149号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年4月1日告示第69号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。