○綾川町意思疎通支援事業実施要綱

平成29年4月1日

告示第91号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条に規定する地域生活支援事業として、聴覚障害者及び音声又は言語障害者(以下「聴覚障害者等」という。)が日常生活及び社会生活を営むうえで意思疎通を図ることに支障がある障害者等に、手話通訳者、要約筆記者等(以下「手話通訳者等」という。)を派遣することにより、意思疎通の円滑化を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、綾川町とする。ただし、事業の一部を公益社団法人香川県聴覚障害者協会その他の公益法人等に委託することができる。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、日常生活及び社会生活でのコミュニケーションの場において、手話通訳及び要約筆記を必要とする町内に住所を有する聴覚障害者等とする。

(業務の内容)

第4条 手話通訳者設置業務の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 聴覚障害者等の相談及び助言に関すること。

(2) 聴覚障害者等と関係機関との意思等の伝達に関すること。

(3) 聴覚障害者等の福祉に関すること。

(4) その他町長が必要と認める事項

2 手話通訳者等派遣業務の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 対象者の用務に伴う手話通訳及び要約筆記

(2) その他必要な手話通訳及び要約筆記

3 前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、この事業の対象としない。

(1) 営利を目的としている場合

(2) 講演会等、主催者側の経費で賄うことができる場合

(3) 政治的行為や宗教的な目的を有している場合

(申請)

第5条 手話通訳者等の派遣を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、地域生活支援事業利用(変更)申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。ただし、町長が第2条ただし書の規定により事業を委託している場合は、この限りではない。

(決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、速やかに派遣の適否を決定し、綾川町意思疎通支援事業決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。ただし、町長が第2条ただし書の規定により事業を委託している場合は、この限りではない。

(費用負担)

第7条 この事業の利用は原則として無料とする。ただし、事業の利用に伴い実費等が発生する場合は、この限りでない。

(実績報告)

第8条 第2条の規定により事業の一部を公益社団法人香川県聴覚障害者協会その他の公益法人等に委託した場合において、通訳等の活動を完了した手話通訳者等は、綾川町手話通訳者等派遣実績報告書(様式第3号)にその実施内容を記入し、当該団体の代表者に報告するものとする。

2 団体の代表者は、前項の実績報告書を取りまとめ、手話通訳活動月例報告書(様式第4号)又は要約筆記活動月例報告書(様式第5号)を翌月10日までに町長に提出しなければならない。

(守秘義務)

第9条 手話通訳者等は、その業務を行うにあたっては、誇示の人格を尊重し、その身上に関する秘密を他に漏らしてはならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の日の前日までに、綾川町障害者地域生活支援事業実施要綱(平成18年告示第149号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年4月1日告示第69号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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綾川町意思疎通支援事業実施要綱

平成29年4月1日 告示第91号

(令和4年4月1日施行)