○綾川町障害者日常生活用具給付等事業実施要綱

平成29年4月1日

告示第92号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条に規定する地域生活支援事業として、在宅の障害者等に対し、自立支援用具等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付又は貸与(以下「給付等」という。)することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、綾川町とする。

(用具及び対象者)

第3条 この事業の給付対象者及び給付の対象となる用具の種目等は、町内に住所を有する在宅の障害者等であって、別表に規定するとおりとする。ただし、ストマ用装具の支給対象者については、在宅であることを要しない。

2 町長は、用具を給付した者に対して、別表に規定する当該用具の耐用年数を経過していないときは、当該用具と同様のものを給付しないものとする。ただし、損壊等が著しく修繕できないものとして認められるときは、この限りでない。

(給付の申請)

第4条 用具の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、地域生活支援事業利用(変更)申請書(様式第1号)に見積書、必要に応じて医師の意見書又は身体状況を証明する書類その他町長が必要と認める書類を添付して町長に提出しなければならない。

(給付等の決定)

第5条 町長は、前条の申請書の提出を受けたときは、当該申請者及び世帯の状況等を調査し、速やかに用具の給付等の可否を決定するものとする。

2 町長は、用具の給付等を決定したときは日常生活用具給付決定通知書(様式第2号)に日常生活用具給付券(様式第3号)を添付し当該申請者に交付するものとする。

3 町長は、用具の給付等を却下したときは却下決定通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(用具の給付等)

第6条 町長は、用具の給付を行うときは、用具の製作又は販売をする業者に委託して行うものとする。

2 申請者は、前条に規定する給付券を受けたときは、町長の指定する用具取扱業者に当該給付券を提出して、用具を受け取らなければならない。

3 前条の給付券は原則として1種目1枚とする。ただし、ストマ用装具、紙おむつ及び人工内耳電池の交付に関しては、2ヶ月を1枚とし交付できるものとする。

(費用の負担)

第7条 申請者は、用具の購入に要する費用の一部(以下「利用者負担額」)を負担しなければならない。

2 前項に規定する利用者負担額は、次に掲げる額の合計額とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属するもの者及び町民税非課税世帯に属する者(障害者である場合にあっては、当該障害者及び配偶者)の利用者負担額は無料とする。

(1) 別表に定める基準額の1割

(2) 用具購入額が別表に定める基準額を超えたときは当該用具購入額から当該基準額を除いた額

3 利用者負担額は直接業者に支払うものとする。

(費用の請求)

第8条 町長は、用具取扱業者が申請者に対し用具を引渡した後に、用具の購入に要する費用から利用者負担額を控除した後の額を当該業者に支払うものとする。

2 業者は、前項の規定により請求するときは、給付支給券又は用具の受領を証する書類を請求書に添付して、町長に提出しなければならない。

(目的外使用の禁止)

第9条 用具の給付を受けた者(以下「受給者」という。)は、当該用具を給付の目的に反して使用してはならない。

2 受給者が前項の規定に違反した場合は、町長は業者に支払った費用の全部又は一部を受給者から返還させることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の日の前日までに、綾川町障害者地域生活支援事業実施要綱(平成18年告示第149号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年11月1日告示第174号)

この要綱は、平成29年11月1日から施行する。

別表(第3条、第7条関係)

日常生活用具基準額等一覧表

単位:円

種目

基準額(円)

耐用年数

障害者

障害児

難病患者

対象者

性能等

介護・訓練支援用具

特殊寝台

(★介護保険用具)

154,000

8年


下肢又は体幹機能障害2級以上。難病患者等は、常時寝たきりの状態にある者。

腕・脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの。

特殊マット

(★介護保険用具)

19,600

5年

下肢又は体幹機能障害1級以上。(常時、介護を要する障害児・者に限る。)難病患者等は、常時寝たきり状態にある者。

床擦れの防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの。

特殊尿器

(★介護保険用具)

67,000

5年

下肢又は体幹機能障害1級で、原則として学齢児以上のもの。(常時、介護を要する障害児・者に限る。)難病患者等は、自力で排尿できない者。

尿が自動的に吸引されるもので、障害児・者、難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの。

入浴担架

82,400

5年


下肢又は体幹機能障害2級以上。

(入浴に当たって、家族等他人の介護を要する障害児・者に限る。)

障害児・者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの。

体位変換器

(★介護保険用具)

15,000

5年

下肢又は体幹機能障害2級以上で、原則として学齢児以上のもの。(下着交換等に当たって、家族等他人の介護を要する障害児・者に限る。)難病患者等は、寝たきりの状態にある者。

介護者が障害児・者、難病患者等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの。

移動用リフト

(★介護保険用具)

159,000

4年

下肢又は体幹機能障害2級以上。難病患者等は、下肢又は体幹機能に障害のある者。

介護者が重度身体障害児・者、難病患者等を移動させるに当たって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型・その他、住宅改修を伴うものを除く。

訓練いす

33,100

5年



下肢又は体幹機能障害2級以上。

原則として附属のテーブルを付けるもの。

訓練用ベッド

159,200

8年


下肢又は体幹機能障害2級以上で、原則として学齢児以上のもの。難病患者等は、下肢又は体幹機能に障害のある者。

腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの。

自立生活支援用具

入浴補助用具

(★介護保険用具)

90,000

8年

下肢又は体幹機能障害児・者、難病患者等で、入浴に介護を必要とする者。

入浴時の移動・座位の保持・浴槽への入水等を補助でき、障害児・者、難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの。

ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

便器(便器用手すりを含む)

(★介護保険用具)

便器:4,450

手すりありの場合:5,400

8年

下肢又は体幹機能障害2級以上。難病患者等は、常時介護を要する者。

障害児・者、難病患者等が容易に使用し得るもの。

ただし、取り替えに当たり住宅改修を除く。

頭部保護帽

12,160

3年


下肢又は体幹機能若しくは平衡機能障害児・者。てんかんの発作等により頻繁に転倒する知的障害児・者で障害の程度が重度、最重度である者及び精神障害児・者。

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの。

歩行補助つえ

(T字状・棒状のつえ)

(★介護保険用具)

(木材)

2,200

3年


下肢又は平衡及び体幹機能障害2級以上の障害児・者で、原則として学齢児以上のもの。

障害児・者が容易に使用し得るもの。

ただし、折りたたみ式を除く。

(軽金属)

3,000



移動・移乗支援用具、歩行支援用具

(★介護保険用具)

60,000

8年

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害を有し、家庭内の移動等において介護を必要とする者。難病患者等は、下肢が不自由な者。

おおむね、次のような性能を有する手すり・スロープ等であること。

ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

① 障害児・者、難病患者等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。

② 転倒防止、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具。

特殊便器

151,200

8年

上肢障害2級以上の者又は知的障害児・者で障害の程度が重度、最重度の者で訓練を行っても自ら排便後の処理が困難な者で原則として学齢児以上の者。難病患者等は、上肢機能に障害のある者。

足踏ペダル等にて温水温風を出し得るもの。

ただし、取り替えに当たり住宅改修を除く。

火災警報器

15,500

8年


障害等級2級以上及び知的障害児・者で障害の程度が重度、最重度である者並びに精神障害児・者。(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯。)

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザー等で知らせ得るもの。

自動消火器

28,700

8年

障害等級2級以上又は知的障害児・者で障害の程度が重度、最重度である者及び精神障害児・者、難病患者等。(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者、難病患者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯。)

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消化液を噴射し、初期火災を消火し得るもの。

電磁調理器

41,000

6年



視覚障害2級以上又は知的障害者で障害の程度が重度、最重度であって18歳以上の者。(盲人等のみ世帯及びこれに準ずる世帯。)

視覚障害者及び知的障害者が容易に使用し得るもの。

歩行時間延長信号機用小型送信機

7,000

10年


視覚障害2級以上で、原則として学齢児以上のもの。

視覚障害児・者が容易に使用し得るもの。

聴覚障害者用屋内信号装置

87,400

10年



聴覚障害2級以上。

音・声音等を視覚、触覚等により知覚できるもの。聴覚障害者用屋内信号装置には、サウンドマスター・聴覚障害者用目覚時計・聴覚障害者用屋内信号灯を含む。

在宅療養等支援用具

透析液加温器

51,500

5年


腎臓機能障害3級以上で、自己連続携行式腹膜かん流法(CAPD)による透析療法を行う障害児・者。

透析液を加温し、一定温度に保つもの。

ネブライザー(吸入器)

36,000

5年

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害児・者、難病患者等で、必要と認められる者で原則として学齢児以上のもの。(同程度の身体障害者、難病患者等の場合は、当該用具を必要とする医療機関等が発行する証明書等が必要。)

障害児・者、難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの。

電気式たん吸引器

56,400

5年

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害児・者、難病患者等で、必要と認められる者で原則として学齢児以上のもの。(同程度の身体障害者、難病患者等の場合は、当該用具を必要とする医療機関等が発行する証明書等が必要。)

障害児・者、難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの。

酸素ボンベ運搬車

17,000

10年



医療保険における在宅酸素療法を行う者。(医療保険における在宅酸素療法を必要とする医療機関等が発行する証明書等が必要。)

障害者が容易に使用し得るもの。

盲人用体温計(音声式)

9,000

5年


視覚障害2級以上で原則として学齢児以上のもの。(盲人のみ世帯及びこれに準ずる世帯。)

視覚障害児・者が容易に使用し得るもの。

盲人用体重計

18,000

5年



視覚障害2級以上。(盲人のみ世帯及びこれに準ずる世帯。)

視覚障害者が容易に使用し得るもの。

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

157,500




難病患者等で、人工呼吸器の装着が必要な者。

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、難病患者等が用意に使用しえるもの。

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

98,800

5年


音声機能若しくは言語機能障害者又は肢体不自由児・者であって、発声・発語に著しい障害を有する者。原則として学齢児以上のもの。

携帯式で、言葉を音声又は文章に変換する機能を有し、障害児・者が容易に使用し得るもの。

情報・通信支援用具

(障害者向けのパソコン周辺機器、アプリケーションソフト等)

100,000

6年


上肢又は視覚障害2級以上で、当該用具を接続し、配置できる本体(パーソナルコンピュータ)を所有する児・者。原則として学齢児以上のもの。

障害児・者が容易に使用し得るもの。ただし、単品で使用できるものを除く。

点字ディスプレイ

383,500

6年



視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害者(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級)の身体障害者であって、必要と認められる者。原則として学齢児以上のもの。

文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの。

点字器

標準型

真鍮版製

10,400

7年


視覚障害2級以上で、原則として学齢児以上のもの。

(※点字タイプライターと重複しての給付は行わない。)

点字用紙を挟んで固定する板と点字を打つための定規及び点筆を組み合わせたもの。

プラスチック製

6,600


携帯型

アルミニウム製

7,200

5年


プラスチック製

1,650


点字タイプライター

63,100

5年


視覚障害2級以上。

(本人が就労若しくは就学しているか又は就労が見込まれる者に限る。)

(※点字器と重複しての給付は行わない。)

視覚障害者が容易に使用し得るもの。

視覚障害者用ポータブルレコーダー

(録音機能付)

85,000

6年


視覚障害2級以上で、原則として学齢児以上のもの。

(※録音機能付又は再生専用機の重複給付は行わない。)

音声等により操作ボタンが知覚若しくは認識でき、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害児・者が容易に使用し得るもの又は音声等により操作ボタンが知覚若しくは認識でき、かつ、DAISY方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害児・者が容易に使用し得るもの。

(再生専用)

35,000


視覚障害者用活字文書読上げ装置

99,800

6年


視覚障害2級以上で、原則として学齢児以上のもの。

文字情報と同一紙面上に記載された該当文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害児・者が容易に使用し得るもの。

視覚障害者用拡大読書器

198,000

8年


視覚障害児・者であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者で、原則として学齢児以上のもの。

画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの。

盲人用時計

(触読式)

10,300

10年



視覚障害2級以上で、原則として音声時計は、手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者。

視覚障害者が容易に使用し得るもの。

(音声式)

13,300

視覚障害者用情報受信装置

29,000

6年


視覚障害2級以上で、原則として学齢児以上のもの。

AM/FMラジオ、地上デジタル放送及び緊急警報放送を受信する機能を有し、かつ視覚障害者が容易にしようできるもの。

点字図書

一般図書の購入価格相当額を除く価格


視覚障害児・者であって、主に情報の入手を点字によっている者

点字により作成された図書(年間6タイトル又は24巻を限度とする)

聴覚障害者用通信装置

71,000

5年


聴覚障害児・者又は発声・発語に著しい障害を有する者で、コミュニケーション・緊急連絡等の手段として必要と認められる者。原則として学齢児以上のもの。

一般の電話に接続することができ、音声の代わりに文字等により通信が可能な機器であり、障害児・者が容易に使用し得るもの。

聴覚障害者用情報受信装置

88,900

6年


聴覚障害児・者であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者で、原則として学齢児以上のもの。

字幕及び手話通訳等の聴覚障害者用番組並びテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者が容易に使用し得るもの。

人工内耳外部装置

200,000

5年


聴覚障害児・者であって、現に装用している外部装置が5年以上経過している者。(医療保険が適用できる場合を除く。)

障害児・者が容易に使用し得るもの。

人工内耳電池(月額)

2,000


聴覚障害児・者であって、現に人工内耳を装用している者。

(電池と充電池・充電器との重複給付は行わない。)

障害児・者が容易に使用し得るもの。

人工内耳専用充電池

15,300

3年


人工内耳専用充電器

24,500

3年


人工喉頭

笛式

気管カニューレ付

8,100

4年


音声機能若しくは言語機能障害又はそしゃく機能障害を有し、喉頭摘出等により発音が困難な障害児・者で、人工喉頭を使用することにより発音が得られる者。

≪笛式≫呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの。

≪電動式≫顎下部等にあてた電動板を駆動させ、経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの。(電池又は充電器を含む。)

上記以外

5,000


電動式

70,100

5年




排泄管理支援用具

紙おむつ(月額)

12,000


次のうちいずれかに該当する障害児(3歳以上)・者。

① 治療によって軽快の見込みのないストマ周辺の皮膚の著しいびらん、ストマの変形のためのストマ用装具を装着することができない者。

② 先天性疾患に起因する神経障害による高度の排尿機能障害又は高度の排便機能障害のある障害児・者で、紙おむつ等の用具類を必要とする者。

③ 脳性麻痺等脳原性運動機能障害により排尿若しくは排便の意思表示が困難な者で、医師の意見書により必要性があると認められた者。

(※ストマ用装具との重複給付は行わない。)

次のいずれかのもので、障害児・者が容易に使用し得るもの。

① 紙おむつ

② サラシ・ガーゼ・脱脂綿

ストマ用装具(月額)

(蓄便袋)

8,600


人工肛門若しくは人工膀胱を設けているぼうこう・直腸機能障害児・者。

(※紙おむつとの重複給付は行わない。)

ストマ用品であって、障害児・者が容易に使用し得るもの。(ストマ用品・・・皮膚の保護、排泄物の漏れ防止、皮膚への装具密着等のための使用する各種用品)

(蓄尿袋)

11,300


収尿器

男性用

(普通型)

7,700

1年


下肢又は体幹機能障害2級以上で、常時失禁状態にある排尿機能障害児・者。原則として学齢児以上のもの。

採尿器と蓄尿器で構成され、尿の逆流防止装置がついているもの。

(簡易型)

5,700


女性用

(普通型)

8,500


(簡易型)

5,900


居宅生活動作補助用具(★介護保険用具)

住宅改修費

200,000

既存の住宅に限り1回のみ

下肢又は体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する障害児・者で、障害等級3級以上の者であるが、特殊便器への取り替えをする場合は、上肢障害2級以上の者に限る。原則として学齢児以上のもの。難病患者等は、下肢又は体幹機能に障害のある者。住宅改修費の支給はその住宅につき1回限りで、新築・増築は認められない。(※既存の住宅(借家等の場合は所有者の同意書が必要。))

障害児・者の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもので、次に掲げるもの。

① 手すりの取り付け

② 段差の解消

③ 滑り防止及び移動の円滑化等のための通路及び床材の変更

④ 引き戸等への扉の取り替え

⑤ 和式便器から洋式便器等への便器の取り替え

⑥ その他、前号付帯して必要な工事

1 他法優先の原則により、介護保険対象者は介護保険制度による給付となります。(介護保険該当用具画像★)

2 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、表中の上肢・下肢又は体幹機能障害に準じて取り扱うものとする。

3 複合機能が付帯した福祉用具については、主たる障害が実施要綱に示すものと合致しない場合は、日常生活用具の給付対象としないものとする。

4 ストマ用装具・紙おむつ・人工内耳電池については、最大4ヶ月分まで給付できるものとし、表中の基準額は1ヶ月あたりの額とする。

5 利用者負担額は、原則1割負担。

6 各用具の基準額を超えた部分については、全額利用者負担とする。

7 耐用年数を超えない期間は、同一用具の給付は行わず、用具の修理については、原則として申請者が自費で行うこととする。ただし、自己の責任に起因する場合を除き、天災その他により破損・毀損・修理不能となった場合はその限りではない。

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綾川町障害者日常生活用具給付等事業実施要綱

平成29年4月1日 告示第92号

(平成29年11月1日施行)