○綾川町手話奉仕員養成研修事業実施要綱

平成29年4月1日

告示第93号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条に規定する地域生活支援事業として、手話で日常会話を行うのに必要な手話語彙及び手話表現技術を習得した者を養成し、意思疎通を図ることに支障がある障害者等の自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにすることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、綾川町とする。ただし、事業の一部を公益社団法人香川県聴覚障害者協会その他の公益法人等に委託することができる。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、聴覚障害者等の福祉に理解と熱意を有する者で、町長が適当と認めたもの(以下「受講者」という。)とする。

(事業の内容)

第4条 この事業は、受講者に対する講習会の開催により実施するものとし、手話講座を履修させるものとする。

2 手話講座の内容は、手話奉仕員及び手話通訳者の養成カリキュラム等について(平成10年7月24日付け障企第63号厚生省大臣官房障害保健福祉部企画課長通知)に定める手話奉仕員養成カリキュラムによるものとする。

(受講費用)

第5条 手話講座の受講料は、無料とする。ただし、テキスト代等に係る実費相当分については、受講者が負担するものとする。

(実績報告)

第6条 第2条の規定により事業の一部を委託した場合において、受託者は、事業終了後速やかに事業の実施等について報告しなければならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の日の前日までに、綾川町障害者地域生活支援事業実施要綱(平成18年告示第149号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

綾川町手話奉仕員養成研修事業実施要綱

平成29年4月1日 告示第93号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成29年4月1日 告示第93号