○綾川町障害者移動支援事業実施要綱

平成29年4月1日

告示第94号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条に規定する地域生活支援事業として、屋外での移動が困難な障害児・者及び難病疾患等(以下「障害者等」という。)について、外出のための支援を行うことにより、地域における自立生活及び社会参加を促すことを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、綾川町とする。

(事業の内容)

第3条 この事業の内容は、1人の利用者に対して、1人の介助員が社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出(通勤、通学、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る)の移動の支援を行うものとする。

2 前項の規定に限らず、この事業と同様の支援が法第5条に規定する障害福祉サービス又は介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する介護保険サービスにおいて利用できる場合は、これらのサービスを優先する。

(対象者)

第4条 この事業の利用ができる対象者は、綾川町内に住所を有する在宅の障害者等又は町外のグループホーム等の利用者で綾川町が援護の実施者となっている者のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 療育手帳の交付を受けている者

(3) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(4) 障害者自立支援医療受給者証(精神通院医療に限る)の交付を受けている者

(5) 難病患者等(治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者)

(6) その他、町長が必要と認める者

(利用の申請等)

第5条 この事業を利用しようとする者は、あらかじめ地域生活支援事業利用(変更)申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請を受けたときは、対象者の状況等の調査を行い利用の決定したときは、地域生活支援事業支給決定通知書(様式第2号)又は地域生活支援事業却下決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の場合において、移動支援事業の利用を決定したときは、地域生活支援事業利用者証(様式第4号)を当該申請者に交付するものとする。

4 支給決定の変更申請をする場合は、地域生活支援事業利用(変更)申請書(様式第1号)によるものとし、支給決定の変更の決定を行ったときは、地域生活支援事業支給変更決定通知書(様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。

5 第2項の規定に基づき利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、地域生活支援事業の利用にあたっては、実施事業者に対して地域生活支援事業利用者証を提示しなければならない。

(利用料及び基準額)

第6条 その事業の実施事業者への支払額は、別表第1に掲げる額から、次項に定める利用者負担額を差し引いた額とする。

2 実施事業者は、別表第1に定める基準額の1割を利用者から利用者負担額として徴収するものとする。ただし、生活保護を受けている者及び町民税非課税世帯は無料とする。

3 利用者が同一月において負担する金額は、別表第2に定める負担上限額までとする。

4 実施事業者は、利用者から利用負担額のほか、移動・昼食等の提供に係る費用を徴収することができる。

(実施事業者の指定等)

第7条 この事業を実施しようとする者は、あらかじめ所定の地域生活支援事業者指定申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 実施事業者は、次の各号のいずれかに該当しなければならない。この場合において事業者は、該当する旨を証明する書面を提出しなければならない。

(1) 香川県から指定居宅事業者の指定(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者包括支援)を受けていること。

(2) その他、移動支援や事業運営を適切に行うことができると町長が認める社会福祉法人等であること。

3 実施事業者がサービス提供時に車両を使用する場合は、道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「道運法」という。)第2条第3項に規定する旅客自動車運送事業又は道運法第78条第2項に規定する自家用有償旅客運送の許可又は登録を受けていること。

4 町長は第1項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、地域生活支援事業者指定決定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

5 実施事業者は、登録を受けた内容に変更があったときは、当該変更の日から10日以内に地域生活支援事業者指定内容変更届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(利用方法)

第8条 この事業については、利用者と実施事業者との契約によるものとする。

2 前項の規定に基づき利用者と契約をした実施事業者は、町長に対して、地域生活支援事業契約内容(記載事項)報告書(様式第9号)を提出するものとする。

(請求等)

第9条 実施事業者は、地域生活支援事業請求書(様式第10号)、地域生活支援事業明細書(様式第11号)、移動支援事業サービス提供実績記録票(様式第12号)を支援事業の提供があった翌月の10日までに町長に提出しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の日の前日までに、綾川町障害者地域生活支援事業実施要綱(平成18年告示第149号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

別表第1(第6条関係)

移動支援事業基準額等一覧表

単位:円

支援した時間

基準額(利用1回当たり)

30分未満

1,500円

30分以上1時間未満

3,000円

1時間以上1時間30分未満

4,000円

1時間30分以上2時間未満

5,000円

2時間以上2時間30分未満

6,000円

2時間30分以上3時間未満

7,000円

3時間以上3時間30分未満

8,000円

3時間30分以上4時間未満

9,000円

4時間以上4時間30分未満

10,000円

4時間30分以上5時間未満

11,000円

5時間以上5時間30分未満

11,700円

5時間30分以上6時間未満

12,400円

6時間以上6時間30分未満

13,100円

6時間30分以上7時間未満

13,800円

7時間以上7時間30分未満

14,500円

7時間30分以上8時間未満

15,200円

(注) 1日の利用上限時間は最大8時間まで

別表第2(第6条関係)

利用者負担上限額

所得区分

対象となる世帯

月額負担上限額

生活保護

生活保護受給世帯

0円

低所得

町民税非課税世帯

0円

一般

障害者の世帯(障害者本人及び配偶者のみを指す。以下同じ)の町民税所得割の合計額が16万円未満の世帯

9,300円

障害者の世帯の町民税所得割の合計額が16万円以上の世帯

37,200円

障害児の世帯の町民税所得割が28万円未満の世帯

4,600円

障害児の世帯の町民税所得割が28万円以上の世帯

37,200円

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綾川町障害者移動支援事業実施要綱

平成29年4月1日 告示第94号

(平成29年4月1日施行)