○綾川町地域活動支援センター機能強化事業実施要綱

平成29年4月1日

告示第95号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条の規定に基づき、障害者児・者及び難病疾患等(以下「障害者等」という。)の日中の創作的活動又は生活活動の場の提供及び社会との交流の促進等の便宜を供与する地域活動支援センターの機能を充実強化することにより、地域における障害者等の自立生活及び社会参加の促進を図り、福祉の増進に寄与することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、綾川町とする。ただし、この要綱に基づき実施する事業について、第4条第1号及び第3号の要件を満たす地域活動支援センター事業者に第3条第1号及び第3号の事業を委託することができる。

(事業の内容)

第3条 この事業の内容は、地域活動支援センターの機能を充実強化するため、対象者に対し創作的活動、生産活動の機会の提供等、地域の実情に応じた基礎的支援(以下「基礎的事業」という。)のほか、次の類型ごとに事業を行うものとする。

(1) 地域活動支援センターⅠ型

専門職員(精神保健福祉士等)を配置し、医療、福祉及び地域の社会基盤との連携強化のための調整、地域ボランティアの育成、障害に対する理解促進を図るための普及啓発等の事業を実施するもの

(2) 地域活動支援センターⅡ型

地域において雇用、就労が困難な在宅障害者に対し、機能訓練、社会適応訓練、及び入浴等のサービスを実施するもの

(3) 地域活動支援センターⅢ型

地域の障害者等のための援護対策として、地域の障害者団体等が実施する通所による援護事業を実施するもの

(事業者の要件)

第4条 前条に掲げる事業を行う事業者は、事業類型ごとに次の要件を満たさなければならない。

(1) 地域活動支援センターⅠ型

相談支援事業を併せて実施し、又は委託を受けていること及び基礎的事業を行う職員(2名以上配置し、うち1名は専任者とすること。以下、この条において同様とする。)の他に1名以上を配置し、うち2名以上を常勤とすること及び1日当たりの実利用人数が概ね20名以上で、法人格を有すること。

(2) 地域活動支援センターⅡ型

基礎的事業を行う職員の他に1名以上を配置し、うち1名以上を常勤とすること及び1日当たりの実利用人数が概ね15名以上で、法人格を有すること。

(3) 地域活動支援センターⅢ型

小規模作業所としての実績を概ね5年以上有し、安定的な運営が図られていること、基礎的事業を行う職員のうち1名以上を常勤とすること及び1日当たりの実利用人数が概ね10名以上で、法人格を有すること。

(対象者)

第5条 この事業の対象者は、綾川町内に住所を有する在宅の障害者等又は町外のグループホーム等の利用者で綾川町が援護の実施者となっている者であって、地域生活支援を必要とする障害者等とする。

(利用申請等)

第6条 地域活動支援センターⅡ型の事業を利用しようとする者は、あらかじめ地域生活支援事業利用(変更)申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請を受けたときは、対象者の状況等の調査を行い利用の決定をしたときは、地域生活支援事業支給決定通知書(様式第2号)又は地域生活支援事業却下決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の場合において、地域活動支援センターⅡ型の利用を決定したときは、地域生活支援事業利用者証(様式第4号)を当該申請者に交付するものとする。

4 支給決定の変更申請をする場合は、地域生活支援事業利用(変更)申請書(様式第1号)によるものとし、支給決定の変更の決定を行ったときは、地域生活支援事業支給変更決定通知書(様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。

5 第2項の規定に基づき利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、地域生活支援事業の利用にあたっては、実施事業者に対して地域生活支援事業利用者証を提示しなければならない。

(利用料及び基準額)

第7条 事業の利用料及び基準額は、次に掲げるものとする。

(1) 地域活動支援センターⅠ型及び地域活動支援センターⅢ型

事業の費用の額は、各実施事業者及び関係市町と協議のうえ契約で定めるものとする。

(2) 地域活動支援センターⅡ型

 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者及びこれに準ずる世帯の内、町長が特別に認めた場合、又は町民税非課税世帯は無料とする。

 上記ア以外の者は、別表第1に定める基準額の1割。ただし、利用者が同一月において負担する金額は世帯の課税状況、前年の収入額により別表第2に定める負担上減額までとする。

 利用者は、前記に定める利用料及び実費を直接委託事業所に支払うものとする。

(実施事業者の指定等)

第8条 第3条第2号の事業を実施しようとする者は、あらかじめ所定の地域生活支援事業者指定申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 実施事業者は、第4条第2号の要件に該当する旨を証明する書面等を提出しなければならない。

3 町長は第1項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、地域生活支援事業者指定決定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

4 実施事業者は、登録を受けた内容に変更があったときは、当該変更の日から10日以内に地域生活支援事業者指定内容変更届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(利用方法)

第9条 この事業については、利用者と実施事業者との契約によるものとする。

2 前項の規定に基づき利用者と契約をした実施事業者は、町長に対して、地域生活支援事業契約内容(記載事項)報告書(様式第9号)を提出するものとする。

(請求等)

第10条 実施事業者は、地域生活支援事業請求書(様式第10号)、地域生活支援事業明細書(様式第11号)、地域生活支援事業サービス提供実績記録票(様式第12号)を支援事業の提供があった翌月の10日までに町長に提出しなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の日の前日までに、綾川町障害者地域生活支援事業実施要綱(平成18年告示第149号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

別表第1(第7条関係)

地域活動支援センターⅡ型基準額等一覧表

単位:円

事業内容

区分

基準額

利用料

身体障害者

知的障害者

地域活動支援センターⅡ型

単独型

4時間未満

2,800円

2,600円

基準額の1割

4時間以上

5,600円

5,200円

併設型

4時間未満

2,400円

2,000円

4時間以上

4,800円

4,000円

送迎加算

540円

入浴加算

400円

備考

1 上記金額の他に実費が必要な場合は、全額利用者の負担とする。

2 身体障害者単独型支払額を適用する事業所は、身体障害者更生援護施設、社会福祉施設又は病院等に併設されていない事業所であって、入浴介助の提供を行う事業所をいう。

3 知的障害者単独型支払額を適用する事業所は、知的障害者援護施設、社会福祉施設又は病院等に併設されていない事業所をいう。

別表第2(第7条関係)

所得区分

対象となる世帯

月額負担上限額

生活保護

生活保護受給世帯

0円

低所得

町民税非課税世帯

0円

一般

障害者の世帯(障害者本人及び配偶者のみを指す。以下同じ)の町民税所得割の合計額が16万円未満の世帯

9,300円

障害者の世帯の町民税所得割の合計額が16万円以上の世帯

37,200円

障害児の世帯の町民税所得割が28万円未満の世帯

4,600円

障害児の世帯の町民税所得割が28万円以上の世帯

37,200円

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綾川町地域活動支援センター機能強化事業実施要綱

平成29年4月1日 告示第95号

(平成29年4月1日施行)