○綾川町障害者福祉ホーム事業実施要綱

平成29年4月1日

告示第96号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条に規定する地域生活支援事業として、現に住居を求めている障害者につき低額な料金で、居室その他の設備を利用させるとともに、日常生活に必要な便宜を供与することにより、障害者の地域生活を支援することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、綾川町とする。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、家庭環境、住宅事情等の理由により、居宅において生活することが困難な障害者とする。ただし、常時の介護又は医療を必要とする状態にある者を除く。

(利用の申請等)

第4条 この事業を利用しようとする者は、あらかじめ地域生活支援事業利用(変更)申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請を受けたときは、対象者の状況等の調査を行い利用の決定したときは、地域生活支援事業支給決定通知書(様式第2号)又は地域生活支援事業却下決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の場合において、福祉ホーム事業の利用を決定したときは、綾川町福祉ホーム利用決定通知書(様式第4号)により法人等に通知するものとする。

(利用料及び基準額)

第5条 この事業に要する基準額は、別表第1に定める基準額に入居月数を乗じて得た額の合計額とする。この場合において、入所期間が1ヶ月に満たない場合は、1ヶ月とする。

2 この事業の利用料は原則として無料とする。ただし、別表第2に掲げる費用については、利用者が、事業者に直接支払わなければならない。

(実施事業者の指定等)

第6条 この事業を実施しようとする者は、あらかじめ所定の地域生活支援事業者指定申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 実施事業者は、次の各号のいずれかに該当しなければならない。この場合において事業者は、該当する旨を証明する書面を提出しなければならない。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく福祉ホームの設置及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第178号)に規定する基準を満たす福祉ホームを運営する法人等とする。

(2) その他、福祉ホームや事業運営を適切に行うことができると町長が認める社会福祉法人等であること。

3 町長は第1項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、地域生活支援事業者指定決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

4 実施事業者は、登録を受けた内容に変更があったときは、当該変更の日から10日以内に地域生活支援事業者指定内容変更届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(利用方法)

第7条 この事業については、利用者と実施事業者との契約によるものとする。

2 前項の規定に基づき利用者と契約をした実施事業者は、町長に対して、地域生活支援事業契約内容(記載事項)報告書(様式第8号)を提出するものとする。

(請求等)

第8条 実施事業者は、地域生活支援事業請求書(様式第9号)に実績報告書を添付し、支援事業の提供があった翌月の10日までに町長に提出しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の日の前日までに、綾川町障害者地域生活支援事業実施要綱(平成18年告示第149号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

別表第1(第5条関係)

福祉ホーム事業

単位:円

区分

基準額(利用者1人当たり月額)

身体障害者福祉ホーム

31,900円

知的障害者福祉ホーム

22,300円

別表第2(第5条関係)

福祉ホーム事業

(1) 家賃、共益費、食材料費、光熱水費、日常品購入費

(2) 前記に掲げるもののほか、利用者に負担させることが適当であると町長が認める費用

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綾川町障害者福祉ホーム事業実施要綱

平成29年4月1日 告示第96号

(平成29年4月1日施行)