○綾川町障害者訪問入浴サービス事業実施要綱

平成29年4月1日

告示第97号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条に規定する地域生活支援事業として、地域における身体障害者の生活を支援するため、訪問により居宅において入浴サービスを提供し、身体障害者の身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図り、福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、綾川町とする。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、綾川町に住所を有する在宅の重度身体障害者(児)であって、医師が入浴を認めた者かつデイサービス事業のサービス利用が困難な者とする。

(利用の申請等)

第4条 この事業を利用しようとする者は、あらかじめ地域生活支援事業利用(変更)申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請を受けたときは、対象者の状況等の調査を行い利用の決定したときは、地域生活支援事業支給決定通知書(様式第2号)又は地域生活支援事業却下決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の場合において、訪問入浴サービス事業の利用を決定したときは、地域生活支援事業利用者証(様式第4号)を当該申請者に交付するものとする。

(利用料及び基準額)

第5条 この事業に要する基準額は、1回につき12,500円とする。

2 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者及びこれに準ずる世帯の内、町長が特別に認めた場合、又は町民税非課税世帯は無料とする。

3 前項以外の者は基準額の1割。利用料は、利用者が直接事業者に支払うものとする。

(実施事業者の指定等)

第6条 この事業を実施しようとする者は、あらかじめ所定の地域生活支援事業者指定申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 実施事業者は、次の各号のいずれかに該当しなければならない。この場合において事業者は、該当する旨を証明する書面を提出しなければならない。

(1) 香川県から指定居宅事業者の指定(居宅介護)を受けている指定居宅事業者。

(2) その他、訪問入浴サービスや事業運営を適切に行うことができると町長が認める社会福祉法人等であること。

3 町長は第1項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、地域生活支援事業者指定決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

4 実施事業者は、登録を受けた内容に変更があったときは、当該変更の日から10日以内に地域生活支援事業者指定内容変更届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(サービス提供従事者)

第7条 事業所ごとに置くべき訪問入浴サービスの提供に当る従事者は、次のいずれかの者とする。

(1) 看護師又は准看護師

(2) 介護職員

(利用方法)

第8条 その事業については、利用者と実施事業者との契約によるものとする。

2 前項の規定に基づき利用者と契約をした実施事業者は、町長に対して、地域生活支援事業契約内容(記載事項)報告書(様式第8号)を提出するものとする。

(請求等)

第9条 実施事業者は、地域生活支援事業請求書(様式第9号)に実績報告書を添付し、支援事業の提供があった翌月の10日までに町長に提出しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の日の前日までに、綾川町障害者地域生活支援事業実施要綱(平成18年告示第149号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

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綾川町障害者訪問入浴サービス事業実施要綱

平成29年4月1日 告示第97号

(平成29年4月1日施行)