○綾川町身体障害者自動車改造費助成事業実施要綱

平成29年4月1日

告示第100号

(目的)

第1条 この告示は、重度身体障害者が、就労等に伴い自動車を取得する場合、その自動車の改造に要する経費を助成することにより重度身体障害者の社会復帰の促進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、綾川町とする。

(対象者)

第3条 助成の対象者は、次の各号のすべてに該当する者とする。

(1) 綾川町内に居住する者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する者のうち、上肢、下肢又は体幹機能の障害程度が1級又は2級の者

(3) 就労等に伴い自らが所有し、運転する自動車の操向装置及び駆動装置等の一部を改造又は取り付けする必要があると町長が認めた者

(4) 前年の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が、改造助成を行う月の属する年の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、自動車の操向装置及び駆動装置等の改造又は取り付けに直接要した経費とし、10万円を限度とする。

(助成金の申請)

第5条 助成を申請しようとする者は、身体障害者用自動車改造費助成申請書(様式第1号)に運転免許証の写し、身体障害者手帳の写し及び改造等を行う業者の見積書、カタログ等を添付して、町長に申請しなければならない。

2 再度の申請をする場合には、前回申請時から5年間を経過していることを条件とする。ただし、障害程度の変更により、改造が必要となった場合等町長が特別に認めた場合には、申請することができる。

(助成の決定)

第6条 町長は、前条の申請を受理した場合は、身体障害者用自動車改造費助成調査書(様式第2号)によりその内容を審査し、適当と認めたときは、身体障害者用自動車改造費助成決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するとともに、身体障害者用自動車改造費助成給付券(様式第4号)を交付するものとする。

(助成金の交付)

第7条 前条の決定を受けた者は、業者に前条の給付券を提示し、自動車の改造を依頼するものとする。

2 当該業者が改造を終えたときは、請求書に前条の給付券、自動車検査証の写し、領収書の写し、取り付け前後の写真を添えて、町長に請求するものとする。

3 町長は、前項の請求に基づいて助成金を交付するものとする。

(交付決定の取消し又は助成金の返還)

第8条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定を取消し、又は既に交付した助成金の全額又は一部を返還させることができる。

(1) 申請等に虚偽の事項があったとき。

(2) 助成金の交付決定に付された条件に違反したとき。

(3) 助成金の事業目的以外に使用したとき。

(4) 助成金の交付に関し不正な行為があったとき。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の日の前日までに、綾川町障害者地域生活支援事業実施要綱(平成18年告示第149号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

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綾川町身体障害者自動車改造費助成事業実施要綱

平成29年4月1日 告示第100号

(平成29年4月1日施行)