○綾川町お試し住宅実施要綱
平成29年3月30日
告示第82号
(趣旨)
第1条 この告示は、町外から本町への移住を検討している者に対して、一定期間、町内での生活を体験できる綾川町お試し住宅(以下「住宅」という。)を整備し、提供するため、必要な事項を定めるものとする。
(住宅の名称及び位置)
第2条 住宅の名称及び位置は、別表第1のとおりとし、日常生活を営むための家具、電化製品などの備品を備えるものとする。
(使用者の資格)
第3条 住宅を使用できる者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当しなければならない。
(1) 町外に住所を有する者
(2) 町内への移住を検討している者(以下「移住検討者」という。)
(3) 賃貸借料の支払能力がある者
(4) 滞在期間中において、自治会活動等の地域活動に積極的に参加する意思がある者
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に定める暴力団員でないこと。
(使用申込み)
第4条 住宅を使用しようとする移住検討者は、住宅の使用開始希望日の14日前までに、綾川町お試し住宅使用申込書(様式第1号)に、本人確認ができる書類(自動車運転免許証その他官公署が発行した証書等の写し)を添えて町長に提出しなければならない。
(契約)
第6条 許可書の交付を受けた移住検討者(以下「使用者」という。)は、借地借家法(平成3年法律第90号。以下「法」という。)第38条に規定する契約を、綾川町お試し住宅定期賃貸借契約書(様式第3号)により町長と契約しなければならない。
(使用期間)
第7条 住宅を使用することができる期間は1月以上3月以内とする。
2 使用者は、使用期間が満了するに当たり、その後の予約がない限り、再度、使用申込みを行うことができる。ただし、1回限りとする。
3 使用開始希望日及び満了日が、綾川町の休日を定める条例(平成18年綾川町条例第2号)に定める町の休日に当たるときは、町の休日の翌日とする。
(賃貸借料)
第8条 住宅の賃貸借料は、別表第2のとおりとする。
2 賃貸借料は、次に掲げる費用を含み、飲食費、寝具等に要する費用、日常生活に係る消耗品及び交通費は含まないものとする。
(1) 住宅使用料
(2) 光熱水費(電気料金、ガス料金、水道料金及び下水道料金)
(3) 日本放送協会放送受信料
(4) インターネット回線使用料
(5) 駐車場使用料(1台分)
3 使用者は、賃貸借料を前納しなければならない。
4 既に納付された賃貸借料は、これを還付しない。ただし、使用者の責めに帰すことのできない理由により住宅を使用することができなくなったとき、その他町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(遵守事項)
第9条 使用者は、住宅の使用に当たっては、次に掲げる事項を遵守いなければならない。
(1) 留守及び就寝時に施錠するなど、住宅を善良に管理すること。
(2) 住宅の鍵を紛失したときは、速やかに町長にその旨を報告すること。
(3) 備付けの備品類を適切に取り扱うとともに、火気の取扱いに注意すること。
(4) ごみは、決められたルールに従い、指定された場所に排出すること。
(5) 使用期間が満了したときは、室内の清掃を行い、直ちに住宅の鍵を町長に返却すること。
(6) その他住宅の使用に関し町長が必要と認める事項
(行為の禁止)
第10条 使用者は、住宅において次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 物品の販売、寄附の要請その他これらに類する行為を行うこと。
(2) 興行、展示会その他これらに類する催しを開催すること。
(3) 文書、図画その他の物を掲示し、又は配布すること。
(4) 政治活動又は宗教活動
(5) 動物の飼育(身体障害者補助犬(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条に規定する身体障害者補助犬をいう。)を除く。)
(6) 近隣住民に迷惑を及ぼす行為
(7) 住宅の全部又は一部を転貸し、又は権利を譲渡すること。
(8) 住宅の全部又は一部を増築し、改築し、又は模様替えをすること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、住宅の使用にふさわしくない行為
(使用許可の取消し)
第11条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該使用者に対して行った住宅の使用許可を取り消すことができる。
(1) 賃貸借料を納付期限までに納付しないとき。
(2) 第14条に規定する損害を賠償しないとき。
(3) 前2条の規定に違反したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、住宅を継続して使用させることが困難であると町長が認めたとき。
(明渡し)
第12条 使用者は、使用期間が満了したとき、又は許可が取り消されたときは、直ちに住宅を明け渡さなければならない。この場合において、当該使用者は、通常の使用に伴い生じた住宅の損耗を除き、住宅を原状回復しなければならない。ただし、やむを得ない理由により、町長が特に認めた場合は、この限りでない。
(立入り)
第13条 町長は、住宅の防火、構造の保全その他の管理上特に必要があると認めるときは、その職員をして当該住宅に立ち入らせることができる。
2 使用者は、正当な理由がある場合を除き、前項の規定に基づく立入りを拒むことができない。
(損害賠償)
第14条 使用者は、住宅を汚損し、損傷し又は滅失したときは、直ちにその旨を町長に届け出て、その賠償をしなければならない。
(事故免責)
第15条 住宅が通常有すべき安全性を欠いている場合を除き、住宅で発生した事故に対しては、町はその賠償の責めを負わないものとする。
(補則)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成30年6月15日告示第93号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月24日告示第59号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日告示第46号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 居室 | 位置 |
サン・コーポラスあやかみ | 401号 | 綾川町山田下2164番地2 |
別表第2(第7条関係)
賃貸借料 | 日額 1,000円 |