○綾川町税の減免に関する規則
平成29年3月23日
規則第3号
(趣旨)
第1条 綾川町税条例(平成18年綾川町条例第50号。以下「条例」という。)第51条、第71条、第89条及び第90条の規定による町税の減免については、条例その他法令等に特別の定めがある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。ただし、個々の減免措置を定めるに当たっては実情に即した担税能力を考慮し負担の公平を失しないようにしなければならない。
(町民税の減免)
第2条 条例第51条の規定による町民税の減免は次の基準による。
(1) 条例第51条第1項第1号、第2号及び第3号に該当する町民税の納税義務者から減免申請があった日以後に納期限が到来する納期において納付すべき税額を免除する。
(2) 条例第51条第1項第4号に該当する事業年度における法人町民税均等割額を免除する。
(3) 条例第51条第1項第5号に該当する個人の町民税の納税義務者については、当該納税義務者の所得の段階によりその損害の程度に応じ災害の発生した日(以下「災害発生日」という。)以後に到来する納期分の町民税について別表第1の基準に基づき軽減し、又は免除する。
2 条例第51条第1項第5号に該当する個人の町民税の納税義務者が災害発生日前に納付した災害発生日以後の納期に係る納付額に相当する税金についても、前項の規定により軽減し、又は免除することができる。
(固定資産税の減免)
第3条 条例第71条の規定による固定資産税の減免は次の基準による。
2 条例第71条第1項第1号に該当する固定資産税の納税義務者から減免申請があった日以後に納期限が到来する納期において納付すべき税額を免除する。
3 条例第71条第1項第2号に該当する固定資産税の減免は次の基準の範囲内とする。
(1) 賦課期日以前に公益のため直接専用、使用している固定資産の次年度分全税額。(有料で使用するものを除く。)
(2) 賦課期日以前に国又は地方公共団体が公共事業実施のために買収等の契約が完了した固定資産の次年度分全税額。(ただし、未登記のものは1年以内に登記完了しなければ減免措置を取り消す。)
(3) 前各号に掲げるもののほか公益上その他特別の事由により、町長が特に必要があると認める固定資産の次年度分全税額。
4 条例第71条第1項第3号に該当する固定資産税の納税義務者については、震災、風水害、火災を受けた固定資産の損害の程度に応じ災害発生日以後に到来する納期分の固定資産税について別表第2の基準に基づき軽減し、又は免除する。
5 条例第71条第1項第3号に該当する固定資産税の納税義務者が災害発生日前に納付した災害発生日以後の納期に係る納付額に相当する税金についても、前項の規定により軽減し、又は免除することができる。
(1) 条例第89条第1項に該当する軽自動車等に係る軽自動車税の納税義務者から減免申請があったときは、申請の日以後に納期限が到来する納期において納付すべき税額の全額を免除する。
(2) 条例第90条第1項に該当する軽自動車等に係る軽自動車税の納税義務者から減免申請があったときは、申請の日以後に納期限が到来する納期において納付すべき税額の全額を免除する。
2 条例第90条第1項第1号に規定する町長が必要と認める軽自動車等は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
ア 身体障害者が所有する軽自動車等で、専ら当該身体障害者が運転するもの
イ 条例第90条第1項第1号に規定する身体障害者等(以下「身体障害者等」という。)が所有する軽自動車等で、当該身体障害者等と生計を一にする者の運転により主として当該身体障害者等の通学、通院、通所、通勤、生業又は一時帰省のために週1回又は月4回以上かつ3ヶ月以上継続して使用されるもの、もしくは日常生活のために週1回程度使用されるもの
ウ 身体障害者等のみで構成される世帯(以下「障害者世帯」という。)に属する身体障害者等が所有する軽自動車等で、当該身体障害者等を常時介護する者の運転により主として当該身体障害者等の通学、通院、通所、通勤、生業又は一時帰省のために週1回又は月4回以上かつ3ヶ月以上継続して使用されるもの、もしくは日常生活のために週1回程度使用されるもの
エ 身体障害者で基準日(申請する年度の4月1日又は当該身体障害者と生計を一にする者が軽自動車等を新たに所有した日。オにおいて同じ。)において18歳未満の者又は精神障害者と生計を一にする者が所有する軽自動車等で、当該軽自動車等の所有者(当該所有者以外の者で、当該障害者と生計を一にする者を含む。)の運転により主として当該身体障害者等の通学、通院、通所、通勤、生業又は一時帰省のために週1回又は月4回以上かつ3ヶ月以上継続して使用されるもの、もしくは日常生活のために週1回程度使用されるもの
オ 障害者世帯に属する身体障害者で基準日において18歳未満の者又は障害者世帯に属する精神障害者と生計を一にする者が所有する軽自動車等で、当該身体障害者等を常時介護する者の運転により主として当該身体障害者等の通学、通院、通所、通勤、生業又は一時帰省のために週1回又は月4回以上かつ3ヶ月以上継続して使用されるもの、もしくは日常生活のために週1回程度使用されるもの
(2) 自動車検査証又は軽自動車届出済証に事業用の軽自動車等である旨が記載されているものでないこと。
3 条例第90条第1項第1号の規定により減免の対象となる身体障害者等の範囲は、次の各号に定めるところによる。
(1) 条例第90条第1項第1号に規定する身体障害者は、次のア又はイのいずれかに該当する者とする。
(2) 条例第90条第1項第1号に規定する精神障害者は、次のア又はイのいずれかに該当する者とする。
ア 療育手帳の交付を受けている者のうち、療育手帳実施要領(昭和49年4月1日香川県制定)第3条第2項に定める最重度又は重度の障害を有する者
イ 精神障害者保健福祉手帳(通院医療費受給者番号が記載されているものに限る。)の交付を受けている者のうち、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の障害を有する者
4 条例第90条第1項第2号に規定する軽自動車等は、車いすの昇降装置もしくは固定装置もしくは浴槽の装備等特別の仕様により製造されたもの又は一般の軽自動車等にこれらと同様の構造変更が加えられたものとする。
(減免の申請及び決定)
第5条 第2条第1項及び第2項の規定の適用を受けようとする者が減免の申請を行うに当たっては、条例第51条第2項により(第2条第1項第3号の規定の適用を受けようとする者が減免の申請を行うに当たっては条例第51条第3項中「納期限」とあるのは「町長が別に定める日」と読み替えるものとする。)町民税に当っては様式第1号により、法人町民税に当っては様式第2号により、第3条第2項から第4項の規定の適用を受けようとする者が減免の申請を行うに当たっては条例第71条第2項により(第3条第4項の規定の適用を受けようとする者が減免の申請を行うに当たっては条例第71条第2項中「納期限」とあるのは「町長が別に定める日」と読み替えるものとする。)様式第3号により、第4条の規定の適用を受けようとする者が減免の申請を行うに当たっては、条例第89条第1項に該当する軽自動車等の場合は条例第89条第2項の規定により様式第4号により、条例第90条第1項第1号に該当する軽自動車等の場合は条例第90条第2項の規定により様式第5号により、条例第90条第1項第2号に該当する軽自動車等の場合は条例第90条第3項の規定により様式第6号により申請しなければならない。
2 町長は、前項減免申請書を受理したときは、直ちに事実等を確認し、減免の承認又は不承認の決定を行い、申請者に決定の通知をするものとする。
(減免の取消し)
第6条 町長は、虚偽の申請その他の不正な行為により減免を受けた者がある場合において、これを発見したときは、直ちにその者に係る減免を取り消し、又は減免に係る額を変更するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、綾川町災害による被災者に対する町税の減免に関する規則(平成18年綾川町規則第37号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 次に掲げる規則は、廃止する。
綾川町災害による被災者に対する町税の減免に関する規則(平成18年3月21規則第37号)
附則(令和3年4月1日規則第4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
災害による町民税減免基準表
災害により次の事由に該当することとなった者に対しては、次の区分により軽減し、又は免除する。
区分 | 事由 | 軽減又は免除の場合 | ||||||||
納税義務者 | 震災、風水害、火災(以下この表において「災害」という)により死亡した場合 | 全部 | ||||||||
災害により生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなった場合 | 全部 | |||||||||
災害により障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった場合 | 10分の9 | |||||||||
納税義務者(控除対象配偶者、扶養親族を含む。)の所有する住宅又は家財 | 災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上であるもので、前年中の法第23条第1項第13号に規定する合計所得金額又は法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には当該所得を含む。以下同じ。)が1,000万円以下であるもの | 損害の程度 | 前年中の合計所得金額 | |||||||
500万円以下であるとき | 750万円以下であるとき | 750万円を超えるとき | ||||||||
10分の3以上10分の5未満 | 2分の1 | 4分の1 | 8分の1 | |||||||
10分の5以上のとき | 全部 | 2分の1 | 4分の1 | |||||||
納税義務者の農作物の冷害凍害、霜害干害等 | 農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価格から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が、平年における当該農作物による収入額の10分の3以上であるもので、前年中の法第23条第1項第13号に規定する合計所得金額又は法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)に対しては、農業所得に係る市町村民税の所得割の額(当該年度分の市町村民税所得割の額を前年中における農業所得の金額と農業所得以外の金額とにあん分して得た額) | 前年中の合計所得金額 | ||||||||
300万円以下であるとき | 400万円以下であるとき | 550万円以下であるとき | 750万円以下であるとき | 750万円を超えるとき | ||||||
全部 | 10分の8 | 10分の6 | 10分の4 | 10分の2 |
別表第2(第3条関係)
災害による固定資産税減免基準表
災害により次の事由に該当することとなった者に対しては、次の区分により軽減し、又は免除する。
種類 | 損害の程度 | 軽減又は免除の割合 |
農地又は宅地 | 被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき。 | 全部 |
被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき。 | 10分の8 | |
被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき。 | 10分の6 | |
被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき。 | 10分の4 | |
家屋 | 全壊、流失、埋没、焼失等により家屋の原形をとどめないとき、又は復旧不能のとき。 | 全部 |
主要構造部分が著しく損傷又は焼失し大修理を必要とする場合で当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき。 | 10分の8 | |
屋内、内壁、外壁、建具等に損傷又は焼失を受け居住又は使用目的を著しく損じた場合で当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき。 | 10分の6 | |
下壁、タタミ等に損傷又は焼失を受け居住又は使用目的を損じ、修理又は取替えを必要とする場合で当該家屋の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき。 | 10分の4 | |
農地又は宅地以外の土地 | 農地又は宅地に準ずる。 | |
償却資産 | 家屋に準ずる。 |
別表第3(第4条関係)
障害の区分 | 障害の級別 | ||
第4条第2項第1号アの身体障害者 | 第4条第2項第1号イからオまでの身体障害者 | ||
視覚障害 | 1級、2級、3級、4級 | 1級、2級、3級、4級 | |
聴覚障害 | 2級、3級 | 2級、3級 | |
平衡機能障害 | 3級 | 3級 | |
音声機能障害 | 3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) | ||
上肢不自由 | 1級、2級 | 1級、2級 | |
下肢不自由 | 1級、2級、3級、4級、5級、6級 | 1級、2級、3級 | |
体幹不自由 | 1級、2級、3級、5級 | 1級、2級、3級 | |
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 | 1級、2級 | 1級、2級 |
移動機能 | 1級、2級、3級、4級、5級、6級 | 1級、2級、3級 | |
心臓機能障害 | 1級、3級 | 1級、3級 | |
じん臓機能障害 | 1級、3級 | 1級、3級 | |
呼吸機能障害 | 1級、3級 | 1級、3級 | |
ぼうこうまたは直腸の機能障害 | 1級、3級 | 1級、3級 | |
小腸機能障害 | 1級、3級 | 1級、3級 | |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級、2級、3級 | 1級、2級、3級 | |
肝臓機能障害 | 1級、2級、3級 | 1級、2級、3級 |
別表第4(第4条関係)
障害の区分 | 重度障害の程度又は障害の程度 | |
第4条第2項第1号アの身体障害者 | 第4条第2項第1号イからオまでの身体障害者 | |
視覚障害 | 特別項症、第1項症、第2項症、第3項症、第4項症 | 特別項症、第1項症、第2項症、第3項症、第4項症 |
聴覚障害 | 特別項症、第1項症、第2項症、第3項症、第4項症 | 特別項症、第1項症、第2項症、第3項症、第4項症 |
平衡機能障害 | 特別項症、第1項症、第2項症、第3項症、第4項症 | 特別項症、第1項症、第2項症、第3項症、第4項症 |
音声機能障害 | 特別項症、第1項症、第2項症(いずれも喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) | |
上肢不自由 | 特別項症、第1項症、第2項症、第3項症 | 特別項症、第1項症、第2項症、第3項症 |
下肢不自由 | 特別項症、第1項症、第2項症、第3項症、第4項症、第5項症、第6項症、第1款症、第2款症、第3款症 | 特別項症、第1項症、第2項症、第3項症 |
体幹不自由 | 特別項症、第1項症、第2項症、第3項症、第4項症、第5項症、第6項症、第1款症、第2款症、第3款症 | 特別項症、第1項症、第2項症、第3項症、第4項症 |
心臓機能障害 | 特別項症、第1項症、第2項症、第3項症 | 特別項症、第1項症、第2項症、第3項症 |
じん臓機能障害 | 特別項症、第1項症、第2項症、第3項症 | 特別項症、第1項症、第2項症、第3項症 |
呼吸器機能障害 | 特別項症、第1項症、第2項症、第3項症 | 特別項症、第1項症、第2項症、第3項症 |
ぼうこうまたは直腸の機能障害 | 特別項症、第1項症、第2項症、第3項症 | 特別項症、第1項症、第2項症、第3項症 |
小腸機能障害 | 特別項症、第1項症、第2項症、第3項症 | 特別項症、第1項症、第2項症、第3項症 |
肝臓機能障害 | 特別項症、第1項症、第2項症、第3項症 | 特別項症、第1項症、第2項症、第3項症 |
備考 障害の程度の等級欄に「旧」の表示がある戦傷病者手帳の交付を受けている者についてのこの表の規定の適用については、この表中「第1款症」とあるのは「第7項症」と、「第2款症」とあるのは「第1款症」と、「第3款症」とあるのは「第2款症」とする。