○綾川町手話通訳設置事業実施要綱

平成29年4月1日

告示第125号

(目的)

第1条 この要綱は、手話通訳を行う者(以下「手話通訳者」という。)を綾川町役場等に設置することにより、聴覚障害者等のコミュニケーションの円滑化を図り、福祉の増進に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、綾川町とする。ただし、設置する手話通訳者の派遣については、手話通訳者の派遣が可能な団体であって、町長が適当と認めるものに委託するものとする。

(設置場所)

第3条 手話通訳者の設置場所は、綾川町役場健康福祉課とする。ただし、必要に応じて各窓口及びその他町が所有する施設へ設置することができるものとする。

(利用対象者)

第4条 手話通訳を利用できる者は、町内に居住する聴覚言語障害者とする。

(業務の内容)

第5条 手話通訳者の行う業務は、次のとおりとする。

(1) 役場の用務に伴う手話通訳

(2) その他必要な手話通訳

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

綾川町手話通訳設置事業実施要綱

平成29年4月1日 告示第125号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成29年4月1日 告示第125号