○綾川町障害者基本計画及び障害福祉計画・障害児福祉計画策定委員会設置要綱

平成29年4月1日

告示第126号

(設置)

第1条 障害者基本法(昭和45年法律第84号)に基づき、綾川町障害者福祉計画を見直し、障害者総合支援法(平成17年法律第123号)に基づき、障害福祉計画・障害児福祉計画の策定業務を行うため、綾川町障害基本計画及び障害福祉計画・障害児福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 綾川町障害者基本計画及び障害福祉計画・障害児福祉計画の策定に関すること。

(2) その他委員会の目的を達成するために必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、学識経験者、関係団体代表者、関係行政機関の職員等を持って構成し、町長が委嘱し、又は任命する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、第1条に定める目的が達成されたときまでとする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総括する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 委員会において必要があると認めたときは、関係者に対し、会議への出席を求め、意見又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、健康福祉課において行う。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、委員長が別に定める。

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

2 この要綱は、委員会の目的が達成されたときにその効力を失う。

3 この要綱による最初の委員会の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。

綾川町障害者基本計画及び障害福祉計画・障害児福祉計画策定委員会設置要綱

平成29年4月1日 告示第126号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成29年4月1日 告示第126号