○綾川町地域生活支援拠点等事業実施要綱

平成29年8月25日

告示第145号

(目的)

第1条 この要綱は、地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律に基づき、障害者の高齢化、重度化や「親亡き後」を見据え、障害者及び障害児(以下「障害児者」という。)が、住みなれた地域で安心して暮していけるよう様々な支援を切れ目なく提供をするため、グループホームや障害者支援施設等に付加した拠点(以下「地域生活支援拠点」という。)や地域の事業者が機能を分担して面的な支援を行う体制(以下「面的な体制」という。)等を整備集約し障害者等の生活を地域全体で支える体制の構築を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 実施主体は、綾川町とする。ただし、実施が困難な場合等については、複数の市町村と共同して実施することができる。また、事業の全部又は一部を社会福祉法人又は特定非営利活動法人等(以下「団体等」という。)に委託することができるものとする。この場合において、実施主体は、団体等との連携を密にし、一体的に事業に取り組むとともに、団体等から報告を求めるものとする。

(事業の内容等)

第3条 地域において地域生活支援拠点の強化を図るため機能を集約し、面的な体制等を整備するものとする。整備に当たっては、既に地域にある機能を含め、次の機能を設けるものとする。

(1) 障害児者やその家族からの相談に応じる機能

(2) 緊急時の受入や医療機関への連絡等の必要な対応を行う機能

(3) 障害福祉サービスの利用や一人暮らしの体験の機会や場を提供する機能

(4) 専門的な対応の体制確保や専門的な人材の養成を行う機能

(5) 多様なニーズに対応ができる地域の体制整備等を行う機能

(対象者)

第4条 綾川町内に住所を有する在宅の障害児者又は綾川町が援護の実施者となっている者のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 療育手帳の交付を受けている者

(3) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(4) 自立支援医療受給者証(精神通院医療)の交付を受けている者

(5) 難病患者等の特定医療費受給者証の交付を受けている者

(6) 上記以外に、専門機関により障害や難病が認められる者又は疑われる者若しくは虐待等が認められる者

(事業計画)

第5条 事業を実施しようとするものは、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(費用の負担)

第6条 事業に要する費用は、実施主体及び団体等と協議の上、契約で定めるものとする。

(事業報告)

第7条 事業が完了したときは、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(事業取消し及び費用の返還)

第8条 町長は、団体等が次の各号のいずれかに該当するときは、費用の交付の決定の全部又は一部を取り消し、すでに交付した費用があるときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により費用の交付を受けたとき。

(2) 費用を事業の目的以外に使用したとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、町長の指示に従わなかったとき。

(守秘義務)

第9条 事業実施団体等の職員又は職員であった者は、正当な理由なしに、職務上知り得た秘密又は個人の情報を漏らしてはならない。

この要綱は、平成29年8月25日から施行する。

綾川町地域生活支援拠点等事業実施要綱

平成29年8月25日 告示第145号

(平成29年8月25日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成29年8月25日 告示第145号