○綾川町公共交通利用環境向上事業補助金交付要綱

平成29年9月12日

告示第152号

(目的)

第1条 この要綱は、公共交通利用環境の向上に資する事業を行う公共交通事業者等に対し、予算の範囲内で綾川町公共交通利用環境向上事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、利用しやすい公共交通利用環境の形成及び過度に自動車に依存した交通体系から公共交通中心の交通体系への転換を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 鉄道事業者 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)に規定する鉄道事業を営む者をいう。

(2) 路線バス事業者 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イの一般乗合旅客自動車運送事業を営む者をいう。

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 鉄道事業者

(2) 路線バス事業者

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次の各号のいずれかに該当する事業とする。

(1) 高齢者(町内に住所を有する年齢70歳以上の者をいう。以下同じ。)を対象とした、IruCaシステムによる電車及びバス運賃を割り引く事業(以下「高齢者割引事業」という。)

(2) 運転免許証自主返納者(運転免許証自主返納支援決定を受けた年齢70歳未満の者をいう。以下同じ。)を対象とした、IruCaシステムによる電車及びバス運賃を割り引く事業(以下「運転免許書自主返納者割引事業」という。)

(3) IruCaシステムにおける10カード片利用導入事業

(補助対象経費等)

第5条 補助対象経費、補助率及び補助限度額は、前条第1号に掲げる事業にあっては別表第1同条第2号に掲げる事業にあっては別表第2のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助の対象となる事業の開始前に、綾川町公共交通利用環境向上事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書(様式第2号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額)

第7条 補助金の額は、第5条の規定により算出した額とする。

(交付の決定)

第8条 町長は、第6条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し適当と認めたときは、綾川町公共交通利用環境向上事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の変更交付申請)

第9条 補助金の交付決定通知を受けた申請者は、補助金の交付決定通知を受けた後において、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ綾川町公共交通利用環境向上事業補助金変更交付申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(1) 事業費の額の20%を超える額を変更するとき。

(2) 補助事業の内容を変更するとき。

(変更交付決定)

第10条 町長は、第9条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し適当と認めたときは、綾川町公共交通利用環境向上事業補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第11条 申請者は、補助事業が完了したときは、綾川町公共交通利用環境向上事業補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書

(2) 収支決算書(様式第2号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(額の確定)

第12条 町長は、前条の報告を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、綾川町公共交通利用環境向上事業補助金の額の確定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(支払)

第13条 補助金は、前条の規定により補助金の額を確定した後に支払うものとする。ただし、町長が必要と認めるときは、補助金の交付決定後に概算払をする事ができる。

2 申請者は、補助金の支払を受けようとするときは、綾川町公共交通利用環境向上事業補助金精算(概算)払請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、平成29年9月12日から施行する。

(平成31年2月18日告示第25号)

(施行期日)

この告示は、平成31年2月18日から施行する。

別表第1(第5条関係)


補助対象経費

補助率

補助限度額

1

高齢者を対象とした運賃の割引制度導入に要するIruCaシステム改修費用並びに新カードのデザイン及び製版に要する費用

10/10

2

高齢者を対象に運賃を半額に割り引くことによる欠損額。ただし、対象月運賃総収入が、基準月運賃総収入を超えている場合は、当該欠損額に1から収入増加率を減じた数値を乗じて得た額とする。

10/10

3

運転免許証自主返納者を対象とした運賃の割引制度導入に要するIruCaシステム改修費用並びに新カードのデザイン及び製版に要する費用

10/10

4

運転免許証自主返納者を対象に運賃を半額に割り引くことによる欠損額。

10/10

別表第2(第5条関係)


補助対象経費

補助率

補助限度額

1

10カード片利用導入に要するIruCaシステム改修費用の総事業費から国庫補助金を減じた額を県と沿線自治体と補助対象者で等分し、その額を沿線自治体の2015年度の乗降人員により按分した額とする。

10/10

備考

1 欠損額とは、高齢者割引事業による割引の適用を受けた者の運賃を対象として、補助金を算出しようとする月(以下「対象月」という。)における当該割引の適用がないものとみなした場合の運賃収入の総額に1から平均回数割引率を減じた数値を乗じて得た額から、当該割引が適用された運賃収入の総額を減じた額をいう。

2 平均回数割引率とは、高齢者割引事業による割引の適用を受けた者が、当該割引の適用を受ける前に使用していた券種等(現金、フリーIruCa、シニアIruCa及び定期IruCa)の割引の率を基礎として、別に算出した数値をいう。

3 対象月運賃総収入とは、対象月の運賃収入の総額をいう。

4 基準月運賃総収入とは、平成28年10月から平成29年9月までの期間内における対象月の同月に相当する月の運賃収入の総額をいう。

5 収入増加率とは、対象月運賃総収入と基準月運賃総収入の差額を基準月運賃総収入で除して得た数値(その数値に小数点以下第3位未満の端数があるときは、これを四捨五入した数値)をいう。

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綾川町公共交通利用環境向上事業補助金交付要綱

平成29年9月12日 告示第152号

(平成31年2月18日施行)