○綾川町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成29年12月15日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、綾川町農業委員会の委員(以下「委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。

(委員の定数)

第2条 委員の定数は、19人とする。

(推進委員の定数)

第3条 推進委員の定数は、20人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年7月20日から施行する。

(綾川町農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例の廃止)

2 綾川町農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例(平成18年3月21日条例第114号)は、廃止する。

(綾川町農業委員会の選挙による委員の選挙区の設定及び各選挙区の定数条例の廃止)

3 綾川町農業委員会の選挙による委員の選挙区の設定及び各選挙区の定数条例(平成18年7月1日条例第149号)は、廃止する。

綾川町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成29年12月15日 条例第18号

(平成30年7月20日施行)