○綾川町工場立地法第4条の2第1項の規定に基づく準則を定める条例

平成29年12月15日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、工場立地法(昭和34年法律第24号。以下「法」という。)第4条の2第1項の規定に基づき、法第4条第1項の規定により公表された準則(以下「法準則」という。)に代えて適用すべき準則を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語は、法において使用する用語の例による。

(区域の範囲及び緑地面積等の敷地面積に対する割合)

第3条 この条例を適用する区域の範囲、当該区域における緑地及び環境施設の面積のそれぞれの敷地面積に対する割合は、次の表のとおりとする。

区域の範囲

緑地の面積の敷地面積に対する割合

環境施設の面積の敷地面積に対する割合

規則で定める範囲

100分の10以上

100分の15以上

(重複する緑地の面積の敷地面積に対する割合)

第4条 工場立地法施行規則(昭和49年大蔵省、厚生省、農林省、通商産業省、運輸省令第1号。以下「規則」という。)第4条に規定する緑地以外の環境施設以外の施設又は同条第1号トに掲げる施設と重複する土地及び規則第3条に規定する建築物屋上等緑化施設については、敷地面積に緑地面積率を乗じて得た面積の100分の50の割合を超えて緑地面積率の算定に用いる緑地の面積に算入することができない。

(敷地が2つの区域にわたる場合の適用)

第5条 特定工場の敷地が第3条に規定する規則で定める区域以外の区域にわたる場合における同条の規定の適用については、当該特定工場の敷地に占めるそれぞれの区域の割合(以下「敷地割合」という)に基づき、対象区域の敷地割合が高いときは同条の規定を適用し、他の区域の敷地割合が高い時には同条の規定を当該特定工場の敷地の全部に適用しない。

(本町に隣接する地方公共団体の長との協議)

第6条 特定工場の敷地が本町に隣接する地方公共団体の区域にわたる場合におけるこの条例の規定の適用については、町長が当該地方公共団体の長と協議して定める。

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

綾川町工場立地法第4条の2第1項の規定に基づく準則を定める条例

平成29年12月15日 条例第19号

(平成29年12月15日施行)