○綾川町農業委員会の委員の選任に関する要綱
平成29年12月15日
告示第197号
(趣旨)
第1条 この要綱は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第8条第1項の規定により任命する綾川町農業委員会の委員(以下「委員」という。)の選任の手続等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(募集等の方法)
第2条 法第9条第1項の規定に基づく、委員の候補者(以下「候補者」という。)の推薦の求め及び募集(以下「募集等」という。)の方法は、次のとおりとする。
(1) 農業者が組織する団体等からの推薦
(2) 町の区域内の5人以上の農業者からの推薦
(3) 一般募集
(推薦方法)
第3条 候補者を推薦しようとする者は、次に掲げる書類を持参又は郵送により町長に提出するものとする。
(募集等の周知)
第5条 町長は、候補者の募集等に当たっては、次に掲げる方法により、農業者その他関係者への周知に努めるものとする。
(1) 綾川町広報紙
(2) 綾川町ホームページ
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が適当と認める方法
(募集等の期間)
第6条 候補者の募集等の期間は、おおむね1月とする。
(推薦及び募集の状況の公表)
第7条 町長は、推薦・募集の状況を推薦・募集の期間の中間及び終了後に遅滞なく、町のホームページ等において、省令第6条第1項に規定する事項のほか、町長が必要と認める事項を公表する。
(綾川町農業委員会委員候補者評価委員会)
第8条 候補者を評価するため、綾川町農業委員会委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)を設置する。
(評価委員会の所掌事務)
第9条 評価委員会は、町長の求めにより、候補者推薦書又は応募申込書に基づき、候補者の評価を行い、評価結果を町長に報告する。
2 評価委員会は、候補者の評価に当たり、必要に応じて、面接その他適当と認める方法による評価を行うことができるものとする。
(評価委員会の組織)
第10条 評価委員会は次の各号に掲げる委員(以下「評価委員」という。)で組織する。
(1) 副町長
(2) 総務課長
(3) 経済課長
(4) 建設課長
(5) 前各号に定める者のほか、町長が必要と認める者
(評価委員会の委員長及び副委員長)
第11条 評価委員会に委員長及び副委員長各1名を置く。
2 委員長は、副町長をもって充てる。
3 副委員長は、総務課長をもって充てる。
4 委員長は、会務を総理し、評価委員会を代表する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(評価委員会の会議)
第12条 評価委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
(秘密の保持)
第13条 評価委員は、評価委員会で知り得た個人の情報を漏らしてはならない。その職務を退いた後も、同様とする。
(委員の補充)
第14条 町長は、罷免、失職又は辞任により委員に欠員が生じた場合は、この要綱に定める手続に基づき、速やかに委員の補充に努めるものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、公布の日から施行する。