○綾川町農業委員会の農地利用最適化推進委員の選任に関する規程

平成29年12月15日

農業委員会告示第14号

(趣旨)

第1条 この規程は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第17条第1項の規定により委嘱する綾川町農業委員会(以下「農業委員会」という。)の農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の選任の手続等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(募集等の区域及び定員)

第2条 法第17条第2項の規定に基づき、農業委員会が定める区域及び定員は、別表のとおりとする。

(募集等の方法)

第3条 法第19条第1項の規定に基づく、推進委員の候補者(以下「候補者」という。)の推薦の求め及び募集(以下「募集等」という。)の方法は、次のとおりとする。

(1) 農業者が組織する団体等からの推薦

(2) 推薦する区域内で農業経営する5人以上の農業者からの推薦

(3) 一般募集

(推薦方法)

第4条 候補者を推薦しようとする者は、次に掲げる書類を持参又は郵送により農業委員会に提出するものとする。

(1) 前条第1号の場合 農地利用最適化推進委員候補者推薦書(団体用)(様式第1号)

(2) 前条第2号の場合 農地利用最適化推進委員候補者推薦書(個人用)(様式第2号)

(応募方法)

第5条 第3条第3号の一般募集に応募しようとする者は、農地利用最適化推進委員候補者応募申込書(様式第3号)を持参又は郵送により農業委員会に提出するものとする。

(募集等の周知)

第6条 農業委員会は、候補者の募集等に当たっては、次に掲げる方法により、農業者その他関係者への周知に努めるものとする。

(1) 綾川町広報紙

(2) 綾川町ホームページ

(3) 前2号に掲げるもののほか、農業委員会が適当と認める方法

(募集等の期間)

第7条 候補者の募集等の期間は、おおむね1月とする。

(綾川町農業委員会農地利用最適化推進委員候補者評価委員会)

第8条 候補者を評価するため、綾川町農業委員会農地利用最適化推進委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)を設置する。

(評価委員会の所掌事務)

第9条 評価委員会は、農業委員会の求めにより、候補者推薦書又は応募申込書に基づき、候補者の評価を行い、農業委員会に評価結果を報告する。

2 評価委員会は、候補者の評価に当たり、必要に応じて、面接その他適当と認める方法による評価を行うことができるものとする。

(評価委員会の組織)

第10条 評価委員会は次の各号に掲げる委員(以下「評価委員」という。)で組織する。

(1) 副町長

(2) 総務課長

(3) 経済課長

(4) 建設課長

(5) 前各号に定める者のほか、農業委員会が必要と認める者

(評価委員会の委員長及び副委員長)

第11条 評価委員会に委員長及び副委員長各1名を置く。

2 委員長は、副町長をもって充てる。

3 副委員長は、総務課長をもって充てる。

4 委員長は、会務を総理し、評価委員会を代表する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(評価委員会の会議)

第12条 評価委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

(秘密の保持)

第13条 評価委員は、評価委員会で知り得た個人の情報を漏らしてはならない。その職務を退いた後も、同様とする。

(委員の補充)

第14条 農業委員会は、解嘱、失職又は辞任により推進委員に欠員が生じた場合は、この規程に定める手続に基づき、速やかに推進委員の補充に努めるものとする。

(その他)

第15条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、農業委員会が別に定める。

(施行期日)

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

区域名

区域を構成する地域

定数

昭和1

畑田全域

2名

昭和2

千疋全域

2名

陶全域

4名

滝宮1

滝宮全域

1名

滝宮2

萱原全域

北全域

1名

羽床1

小野全域

1名

羽床2

羽床下全域

1名

枌所

枌所東全域

枌所西全域

2名

西分

西分全域

1名

山田1

山田上全域

1名

山田2

山田下全域

1名

山田3

東分全域

1名

羽床上

羽床上全域

牛川全域

2名

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綾川町農業委員会の農地利用最適化推進委員の選任に関する規程

平成29年12月15日 農業委員会告示第14号

(平成29年12月15日施行)