○綾川町農業委員会の委員等の実績額の支給に関する規則

平成29年12月15日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、綾川町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年3月21日条例第39号)第2条第5項の規定に基づき、綾川町農業委員会の会長、会長職務代理者及び委員並びに農地利用最適化推進委員(以下「委員等」という。)の実績額の支給方法等に関して必要な事項を定めるものとする。

(実績額の内訳)

第2条 実績額は、農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3278号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)第3の2(1)に規定される推進委員等の実績に応じた交付金が充てられる報酬(以下「活動実績報酬」という。)及び第3の2(2)に規定される農業委員会の実績に応じた交付金が充てられる報酬(以下「成果実績報酬」という。)を併せたものとする。

(支給対象活動及び成果)

第3条 支給の対象となる活動は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第6条第2項の規定による農地利用の最適化に係る活動とする。

(実績額の財源)

第4条 実績額は、農地利用最適化交付金(以下「交付金」という。)を財源とする。

(実績額の算定方法等)

第5条 1月当たりの活動実績報酬は、次の方法により算定し支給する。

(1) 対象活動に要した時間について、1時間当たり1,100円とする。

(2) 支給の基礎となる時間は、その月の対象活動に要した時間を通算するものとする。

(3) 前号により通算した時間に1時間未満の端数があるときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。

2 成果実績報酬は、交付金から前項の額及び要綱第3の1に規定する諸費用の額を差し引いた額を委員等の活動実績で案分して得た額とする。ただし、著しく活動実績が少ない委員等に対してはこの限りではない。

(実績の報告)

第6条 委員等は、第3条に規定する活動をした日の属する月の翌月末日までに、農業委員会活動記録簿を農業委員会の会長に報告するものとする。

(実績額の支給時期)

第7条 農業委員会は、交付金の交付を受けた後に、委員等に実績額を支給するものとする。ただし、年度の途中で就任又は退任した委員等がある場合は、当該年度における在職日数に応じて算定した額を支給する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、実績額の支給に関して必要な事項は、農業委員会が別に定める。

(施行期日)

この規則は、平成30年7月20日から施行する。

(令和4年4月1日規則第28号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

綾川町農業委員会の委員等の実績額の支給に関する規則

平成29年12月15日 規則第14号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成29年12月15日 規則第14号
令和4年4月1日 規則第28号