○綾川町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額を定める条例
平成30年3月20日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号に規定する支給認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額(以下「利用者負担額」という。)を定めるものとする。
(利用者負担額)
第2条 利用者負担額は、法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2各号の政令で定める額を限度として、町長が別に定める額とする。
(利用者負担額の減免)
第3条 町長は、必要があると認めるときは、利用者負担額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第4条 この条例の施行に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(綾川町立幼稚園保育料徴収条例の廃止)
2 綾川町立幼稚園保育料徴収条例(平成18年綾川町条例第82号)は、廃止する。