○綾川町渇水対策本部設置要綱

平成30年3月20日

告示第30号

(趣旨)

第1条 この要綱は、綾川町渇水対策本部(以下「本部」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置及び解散)

第2条 本部は、町長が設置を必要と認めたときに設置し、その任務を完了したと認めたときに解散する。

(任務)

第3条 本部は、渇水対策に関する一切の事務を処理する。

(組織)

第4条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長、副本部長及び本部員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

3 本部長は、本部の事務を統括し、所属職員を指揮監督する。

4 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

(部及び班)

第5条 本部長は、必要と認めたときは、本部に部及び班を置くことができる。

2 部及び班の組織及び運営は、渇水の規模、態様等を勘案してその都度本部会議で決定する。

(会議)

第6条 本部に本部会議を置き、必要に応じて本部長がこれを招集する。

2 本部長は、必要と認めたときは、本部会議に本部員以外の職員その他の関係者を出席させることができる。

(事務局)

第7条 本部の事務局は、総務課に置く。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、本部長が定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

綾川町渇水対策本部構成員

本部長

町長

副本部長

副町長

本部員

教育長

総務課長

会計室長

住民生活課長

保険年金課長

健康福祉課長

税務課長

経済課長

建設課長

綾上支所長

議会事務局長

学校教育課長

生涯学習課長

陶病院事務長

綾川町渇水対策本部設置要綱

平成30年3月20日 告示第30号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成30年3月20日 告示第30号