○綾川町下水道使用料滞納整理事務要綱
平成30年3月20日
告示第31号
(趣旨)
第1条 この要綱は、綾川町下水道条例(平成18年綾川町条例第128号)第16条に規定する使用料(以下「使用料」という。)の滞納整理事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務の範囲)
第2条 使用料の滞納整理事務は、収入すべきものとして調定を行った使用料を納入期限までに完納しない者に対し、更に納入期限を定めて督促し、これを完納するまでの一連の事務をいう。
(分割納入)
第3条 経済的理由で一時に納入することが困難であると認めたときは、誓約書(様式第1号)を提出させ、分割して納入できるものとする。この場合の分割方法は、次に掲げるところによる。
(1) 分割回数、金額及び納入期日は、納入義務者の支払能力等を勘案して決定し、当該年度中に完納する範囲内で認める。ただし、これにより難いときは、次年度を限度として認めることができる。
(2) 分割納入承認以降の当月分使用料は、納入期限内に納入することを条件とする。
(督促)
第4条 督促は、納入期限までに完納しない者に対し、納入期限を定めて督促状(様式第2号)を発行するとともに滞納整理簿に記入しておく。
(催告)
第5条 催告は、督促状の納入期限までに完納しない者に対し、納入期限を定めて未納下水道使用料の催告書(様式第3号)を発行するとともに滞納整理簿に記入しておく。
(転居先不明者の調査と処置)
第6条 使用料の納入義務者の住所又は事業所が明らかでない場合は、近隣、家主、管理人又は電話帳等で転居先を調査し、徴収に努める。なお、転居先不明な者については、転居先不明者名簿を作成し、滞納整理台帳から削除する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、使用料の滞納整理事務に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。