○綾川町民間宅地開発事業補助金交付要綱

平成30年3月23日

告示第34号

(目的)

第1条 この告示は、宅地開発事業を実施する民間事業者に対して、予算の範囲内において、綾川町民間宅地開発事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、用途地域内における良好な市街地の開発の促進を図り、もって定住人口の増加に資することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 開発行為とは、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第4条第12項に規定する開発行為をいう。

(2) 民間事業者とは、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者で、宅地開発事業を行う者をいう。

(3) 宅地開発事業とは、法第8条第1項第1号に規定する用途地域の内、第二種低層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域及び準住居地域において、新たに一戸建て住宅の用に供する目的で行われる開発行為をいう。

(4) 公共施設等とは、開発行為をする土地の区域内に整備されるものであって、法第4条第14項に規定する公共施設(ただし、道路については、有効幅員5m以上のもの。)及び、集会施設、ごみ集積場等の公益的施設をいう。

(補助対象事業)

第3条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、民間事業者が綾川町内において実施する宅地開発事業で、法第29条の規定により開発行為の許可を受けたものとする。

(補助金の額等)

第4条 補助金は、毎年度予算の範囲内で交付するものとする。

2 補助金の額は、1平方メートル当たり5,000円に公共施設等の用地面積を乗じて得た額とする。ただし、開発行為をする土地の区域が5,000平方メートル未満の場合は500万円を上限とし、5,000平方メートル以上の場合は1,000万円を上限とする。

3 補助金の額に1,000円に満たない端数があるときは、これを切り捨てる。

(補助金の交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、法第29条の規定による開発行為の許可を受けた日から起算して3月以内に、綾川町民間宅地開発事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 開発行為許可通知書の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付の決定)

第6条 町長は、前条による申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、適当と認めたときは、綾川町民間宅地開発事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定による決定を行うにあたり必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

(事業計画の変更等)

第7条 前条の通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、申請内容を変更し、又は補助対象事業を中止若しくは廃止しようとするときは、綾川町民間宅地開発事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を得なければならない。ただし、法第35条の2第1項に規定する軽微な変更については、この限りではない。

2 町長は、前項の申請を受理したときは、速やかにその内容を審査し、綾川町民間宅地開発事業変更(中止・廃止)承認通知書(様式第5号)により、交付決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 交付決定者は、補助対象事業が完了し、法第36条第2項の規定による工事完了の検査済証の交付を受けた日から起算して3月以内に、綾川町民間宅地開発事業実績報告書(様式第6号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(様式第7号)

(2) 開発行為に関する工事の検査済証の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第9条 町長は、前条の規定による実績報告書の提出を受けたときは、当該実績報告書及びその他関係書類を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、綾川町民間宅地開発事業補助金額確定通知書(様式第8号)により、交付決定者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第10条 交付決定者は、前条の規定による補助金の額の確定後、綾川町民間宅地開発事業補助金請求書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による交付決定者の請求に基づき、補助金を交付するものとする。

(補助金交付の取消し)

第11条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定の内容、これに付した条件、法令又はこの告示に違反したとき。

(3) その他、町長が適当でないと認めたとき。

(補助金の返還)

第12条 町長は、前条の規定により補助金の交付を取り消した場合において、既に補助金が支払われているときは、期限を定めて当該補助金を返還させることができる。

2 補助金の交付の取消しを受けた者は、当該取消しを受けた日以後において、この告示に基づく補助金の交付の申請を行うことができないものとする。

(関係書類の整理)

第13条 交付決定者は、補助金の交付に関する書類を補助金の交付を受けた日以後の最初の4月1日から起算して5年間整理保存しなければならない。

(補則)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和10年3月31日に限り、その効力を失う。ただし、同日までに第6条の規定により補助金の交付の決定を受けた者については、同日後も、なおその効力を有する。

(令和3年3月24日告示第60号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行前に都市計画法第29条の規定により許可を受けた宅地開発事業に係る補助金の額等については、なお従前の例による。

(令和5年3月20日告示第42号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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綾川町民間宅地開発事業補助金交付要綱

平成30年3月23日 告示第34号

(令和5年4月1日施行)