○綾川町地域子育てサークル補助金交付要綱
平成30年4月1日
告示第42号
(目的)
第1条 この要綱は、綾川町の公的施設等を活用して活動を行う子育てサークルに対して、その活動の実施に要する経費の一部を負担することにより、安心して子どもを産み育てることができる環境づくりに資することを目的とする。
(1) 定期的な活動計画を有し、当該活動を継続及び発展できる見込みがあること。
(2) 営利を目的としないこと。
(3) 10人以上の会員を有し、過半数以上が綾川町民であること。
(4) 政治又は宗教を主たる目的としないこと。
(5) 他の団体の活動と重複していないこと。
(6) 会則及び役員(会長、副会長、会計)を有していること。
(交付対象活動)
第3条 この補助金の対象となる子育てサークルの活動は、次に掲げるものとする。
(1) 親子及び世代間の交流及び文化活動
(2) 児童養育に関する活動
(3) 児童の事故防止活動
(4) 前各号に掲げるもののほか、児童福祉の向上に寄与する活動
2 この補助金の交付対象となる経費は、前項の活動の実施に必要な報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料とする。
(交付額)
第4条 補助金の交付額は別表のとおりとし、予算の範囲内でのみ交付する。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする子育てサークルの代表者(以下「申請者」という。)は、地域子育てサークル補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。
2 町長は、補助金の交付決定において、必要な条件を付すことができるものとする。
(実績報告)
第7条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助活動完了後、当該年度の3月31日までに、地域子育てサークル実績報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(請求及び交付)
第9条 補助金は精算交付とする。ただし、町長が必要と認めるときは、第6条の規定により交付の決定を受けた額の6割(千円未満切捨て)を概算交付することができる。
2 交付決定者は、地域子育てサークル補助金請求書(様式第5号)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の規定により請求があったときは、内容を審査のうえ、補助金を支払うものとする。
(返還)
第10条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、既に交付された補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。
(1) この告示の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に違反したとき。
(4) 事業の実施に関し他の機関から重複して補助金の交付を受けたとき。
(5) 補助金交付決定額が実績金額を上回るとき。
(指示等)
第11条 町長は、必要があると認めるときは、活動に関し交付決定者から報告を求め、職員に調査若しくは検査をさせ、又は必要な指示をすることができる。
附則
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
2 綾川町地域児童厚生組織活動補助事業実施要綱(平成18年3月21日告示第29号)及び綾川町子育てサークル等助成事業実施要綱(平成18年3月21日告示第30号)は廃止する。
別表(第4条関係)
地域子育てサークル補助金交付額
区分 | 上限金額 | 備考 |
1サークルの年間上限額 | 100,000円 | 上限金額と実支出額(収入及び寄附金を控除した金額)を比較して少ない方の額を交付する。 |
1活動の上限額 | 20,000円 |