○綾川町在宅医療・介護連携推進事業における実施に関する要綱

平成30年1月1日

告示第58号

(目的)

第1条 この要綱は、地域支援事業実施要綱(平成26年8月18日老発0818第1号厚生労働省老健局長通知)に基づき、本町が実施する綾川町在宅医療・介護連携推進事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めることにより、医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けることができるよう、地域における医療・介護の関係機関が連携して、包括的かつ継続的な在宅医療・介護が提供できる支援体制を構築することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は綾川町とする。ただし、事業を他に委託することにより適切な事業運営が確保できると認められるときは、町長が適当と認める法人その他の団体に事業の全部又は一部の委託(以下「事業委託」という。)をすることができる。

2 この要綱に定めるもののほか、事業委託に係る業務の範囲、条件その他必要な事項は、事業委託を行う法人その他の団体(以下「委託法人等」という。)との契約により、別に定める。

(実施内容)

第3条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 地域の医療・介護の資源の把握に関すること。

(2) 在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応策の検討に関すること。

(3) 切れ目のない在宅医療と在宅介護の提供体制の構築推進に関すること。

(4) 医療・介護関係者の情報共有の支援に関すること。

(5) 在宅医療・介護連携に関する相談支援に関すること

(6) 医療・介護関係者の研修に関すること

(7) 地域住民への普及啓発に関すること

(8) 在宅医療・介護連携に関する関係市町の連携に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、利用者及びその家族に対する支援について必要な事項に関すること。

(在宅医療・介護連携支援コーディネーター)

第4条 町長は、前条に規定する事業内容を円滑かつ効果的に実施するため、在宅医療・介護連携支援コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)を置き、関係機関との連絡調整を行うものとする。なお、コーディネーターは、いずれかの要件を満たす者とする。

(1) 在宅医療や介護における専門的知識及び経験を有する医師、保健師、看護師、作業療法士、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士

(2) 上記(1)以外で、在宅医療や介護における専門知識及び経験を有する者として町が認めた者

(綾川町地域ケア会議との連携)

第5条 町長は、第3条に規定する事業内容を円滑かつ効果的に実施するため、綾川町地域ケア会議と緊密な連携を図ることとする。

(秘密保持の義務)

第6条 コーディネーター、医療機関等その他事業に従事するものは、事業に関し知り得た個人に関する情報その他の秘密事項を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委託法人等に対する調査等)

第7条 町長は、第2条第1項の規定により事業委託をしたときは、委託法人等に対し、一の年度につき1回以上、事業委託に係る実施状況その他の必要な報告を求め、必要な場合は調査を行うものとする。この場合において、町長は適切な事業運営が確保されていないと認めるときは、事業委託に係る契約を解除できるものとする。

2 委託法人等は、前項の規定による町長からの報告及び調査に協力しなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成30年1月1日から施行し、平成29年度事業から適用する。

綾川町在宅医療・介護連携推進事業における実施に関する要綱

平成30年1月1日 告示第58号

(平成30年1月1日施行)