○綾川町要保護児童対策地域協議会設置要綱
平成30年4月1日
告示第45号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の4の規定に基づき、法第25条の2第1項に規定する協議会として綾川町が設置する綾川町要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 協議会は次に掲げる事項について所掌する。
(1) 要保護児童等(法第25条の2第2項に規定する支援対象児童をいう。以下同じ。)に対する支援内容に関すること。
(2) 要保護児童等の実態の把握に関すること。
(3) 要保護児童等に関する情報交換並びに関係機関との連携関係機関等との連携及び協力に関すること。
(4) 要保護児童等に対する支援策推進するための広報及び啓発活動の推進に関すること。
(5) その他町長が必要と認める事項。
(協議会の構成)
第3条 協議会は別表第1に掲げる関係機関で構成する。
(協議会の会議)
第4条 協議会の会議は、代表者会議、実務者会議及び個別ケース検討会議とする。
(調整機関)
第5条 法第25条の2第4項に規定する要保護児童対策調整機関(以下「調整機関」という。)は、綾川町子育て支援課とする。
2 調整機関は、協議会に関する事務を総括するとともに、要保護児童等に対する支援の実施状況の把握及び、関係機関等との連絡調整を行うものとする。
(代表者会議)
第6条 代表者会議は、別表第1に掲げる関係機関を代表するものによる会議とする。
2 代表者会議における協議事項は、次のとおりとする。
(1) 要保護児童等の支援に関する方法や体制等の検討に関すること。
(2) 実務者会議又は個別ケース検討会議からの要保護児童等に対する支援についての活動状況の報告及びその評価に関すること。
3 代表者会議は、調整機関の長が召集し、議長となる。
4 調整機関の長に事故があるとき、又は調整機関の長が欠けたときは、調整機関の長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
5 調整機関の長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聞くことができる。
(実務者会議)
第7条 実務者会議は、別表第1に掲げる関係機関の代表者が、その構成員のうちから指名した者による会議とする。
2 実務者会議における協議事項等は、別表第2のとおりとする。
3 実務者会議に座長及び委員を置き、座長は、調整機関の長が指名した者とする。
4 実務者会議は、座長が召集し、議長となる。
5 座長に事故があるときは、座長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
6 前条第5項の規定は、実務者会議についても準用する。
7 座長は必要に応じて実務者会議における協議の結果を代表者会議に報告するものとする。
(個別ケース検討会議)
第8条 個別ケース検討会議は、別表第1に掲げる関係機関の代表者が、その構成員のうちから指名した者で、調整機関の長が指名した者による会議とする。
2 前項に掲げる者のほか、調整機関の長が必要と認めた者を会議に出席させることができる。
3 個別ケース検討会議における協議事項等は、別表第3のとおりとする。
(秘密の保持)
第9条 法第25条の5の規定に基づき、代表者会議、実務者会議及び個別ケース検討会議の委員は、協議会の職務に関し、知り得た個人情報を他に漏らし、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様である。
(会議の非公開)
第10条 協議会の会議は、非公開とする。ただし、代表者会議に出席した委員全員の同意があるときは、代表者会議を公開することができる。
(事務局)
第11条 協議会の事務を処理するため、第5条に規定する調整機関に事務局を置く。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
付則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和3年7月30日告示第179号)
この告示は、公示の日から施行する。
別表第1(第3条、第6条、第8条関係)
区分 | 関係機関 |
法人 | 綾歌地区医師会 |
綾川町社会福祉協議会 | |
法人以外 | 高松人権擁護委員協議会 |
綾川町民生委員児童委員協議会 | |
国及び地方公共団体 | 高松法務局 人権擁護部 |
香川県高松西警察署 | |
香川県西部子ども相談センター | |
香川県子ども女性相談センター | |
香川県中讃保健福祉事務所 | |
綾川町教育委員会 | |
綾川町健康福祉課 | |
綾川町子育て支援課 | |
その他、代表者会議において適当と認める機関 |
別表第2(第7条関係)
協議事項等 |
第7条第2項の実務者会議は、活動全体を通して、次の事項について協議するため、定期的に開催する。 1 定期的な情報交換や個別ケース検討会議で課題となった事項 2 要保護児童の実態調査や支援を行っているケースの総合的な把握 3 要保護児童対策を推進するための啓発活動の検討 4 協議会の年間活動方針の策定、代表者会議への報告 |
別表第3(第8条関係)
協議事項等 |
第8条第2項の個別ケース検討会議は、個別の要保護児童について、次の具体的な支援の内容等について協議するため、適宜開催する。 1 要保護児童の状況の把握や問題点の確認 2 支援の経過報告及びその評価、新たな情報の共有 3 援助方針の擁立と役割分担の決定及びその認識の共有 4 ケースの主担当機関とキーパーソン(主たる援助者)の決定 5 援助、支援方法、支援計画の決定 |