○綾川町生活支援体制整備事業実施要綱

平成30年4月1日

告示第44号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号に規定する事業を実施することにより、多様な主体による生活支援・介護予防サービス(以下「生活支援等サービス」という。)の提供体制の充実及び強化を図るとともに、地域における支えあいの体制づくりを推進することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、綾川町とする。ただし、この事業の全部又は一部を、町長が適当と認める法人(以下「受託法人」という。)に委託することができる。

(事業内容)

第3条 町は、地域における高齢者の日常生活上の支援体制の充実及び強化のため、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 生活支援コーディネーターの配置

(2) 綾川町生活支援体制整備推進協議体(以下「協議体」という。)の設置及び運営

(生活支援コーディネーター)

第4条 生活支援コーディネーターは多様な主体による取組の調整及び地域での一体的な活動を推進するため、町と連携し、次に掲げる取組を行うものとする。

(1) 地域の高齢者支援ニーズ及び地域資源の把握、問題提起

(2) 生活支援・介護予防サービスの資源開発

(3) 関係者間のネットワーク化・連携・協働の体制づくり、働きかけ

(4) 多様な関係主体間の定期的な情報共有及び連携・協働による取組の推進

(5) 地域のニーズとサービスのマッチング

2 生活支援コーディネーターは、地域における助け合い及び生活支援等サービスの提供実績のある者又は支援を行う団体であって、地域での生活支援コーディネーター業務を適切に行うことができ、所属する組織の活動の枠組みを超えた視点、地域の公益活動の視点及び公平中立な視点を有する者とする。

(協議体の設置)

第5条 町は、生活支援コーディネーターと生活支援等サービスの提供主体が参画し、定期的な情報共有、連携及び協働による資源開発等を推進するため協議体を設置する。

2 協議体の役割は、次に掲げるものとする。

(1) 生活支援コーディネーターの活動に対する組織的な補完

(2) 地域ニーズ及び既存の地域資源の把握並びに情報の見える化の推進

(3) 事業の企画、立案及び方針の策定

(4) 地域づくりにおける意識の統一を図る

(5) 情報交換、働きかけの場

(6) 前号に掲げるもののほか、生活支援等サービスの体制整備に関して、協議体が必要と認める事項についての検討、協議及び調整を行う。

3 協議体は、町、生活支援コーディネーター及び地域の関係者等で構成し、このほかにも地域の実情やニーズに応じて随時、参画を募る。

(庶務)

第6条 協議体の庶務は、地域包括支援センター又は受託法人が行う。

(事業の評価)

第7条 町は、生活支援等サービスに係る体制整備の進捗状況を把握しながら計画的に取り組んでいくために、必要に応じて事業の評価や効果測定を実施するものとする。

(関係書類の提出)

第8条 受託法人は、事業の遂行にあたり、次に掲げる関係書類を町長に提出するものとする。

(1) 事業実施計画

(2) 事業実施に関する報告

(3) 事業終了後の報告

(守秘義務)

第9条 生活支援コーディネーター及び協議体の会議に出席した関係者等は、この事業を通じて知り得た個人の情報に関する事項について、決して他に漏らしてはならず、その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、この事業実施に関し必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

綾川町生活支援体制整備事業実施要綱

平成30年4月1日 告示第44号

(平成30年4月1日施行)