○綾川町休日保育事業実施要綱
平成30年10月1日
告示第121号
(目的)
第1条 保護者の就労形態の多様化等に伴い日曜日、祝日に家庭における保育が困難となる家庭の児童に対し、休日保育事業(以下「事業」という。)を実施することにより、保護者の子育て支援及び児童の福祉の向上を図ることを目的とする。
(対象児童)
第2条 事業の対象となる児童は、町内保育所・こども園に入所(園)している2号・3号認定の1歳以上の児童で、保護者のいずれもが就労等の事由で当該児童を保育することができないと認められる場合であって、かつ同居の親族その他の者が当該児童の保育をすることができないと認められる場合の児童とする。
(実施施設)
第3条 この事業を実施する施設(以下「休日保育施設」という。)の名称と位置は、別表第1のとおりとする。
(利用定員)
第4条 休日保育施設の利用定員は、実施施設1箇所につき概ね10人とする。
(実施方法)
第5条 この事業の保育は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に準じて行うものとする。
(保育時間)
第6条 この事業の保育時間は、8時30分から18時00分までの間で保護者が保育を必要とする時間とする。
(実施日)
第7条 休日保育を実施する日は、次に当たる場合とする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号に規定する日)
(3) 12月29日から1月3日
(調査及び決定)
第9条 町長は、前条の申請があったときは、速やかにその申請に係る家庭状況を調査し、利用の適否の決定を行うものとする。
(利用登録者名簿)
第11条 町長は、事業の利用を許可した児童を休日保育施設利用登録者名簿に登録するものとする。
(決定の解除)
第13条 町長は、次に掲げる事項のいずれかに該当する場合には決定を解除する。
(1) 休日保育の要件を満たさなくなった場合
(2) 虚偽の申込みその他不正な手続により決定を受けた場合
(3) やむを得ない事情により該当児童の保育を継続することが困難な場合
(費用)
第14条 町長は、休日保育施設の利用に必要な費用を別表第2に定め、申請者から徴収することができるものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯については、徴収しないものとする。
(帳簿)
第15条 休日保育施設には、利用児童の家庭等の状況及び利用期間中に行った保育経過を記録する帳簿を備えなければならない。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第117号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
名称 | 位置 |
保育サポートひまわり イオンモール綾川店 | 綾川町萱原822番地1 |
別表第2(第14条関係)
区分 | 金額 |
8時30分~18時00分までの間で利用時間が4時間未満 | 1人1,300円 |
8時30分~18時00分までの間で利用時間が4時間以上 | 1人2,500円 |