○綾川町立学校体育施設使用条例

平成30年12月14日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第137条及び社会教育法(昭和24年法律第207号)第44条の規定に基づき社会教育その他公共のために町立学校の体育館・運動場・武道場の体育施設(以下「体育施設」という。)を使用することについて、必要な事項を定めるものとする。

(開放施設)

第2条 この条例に基づいて使用することができる体育施設とは、次のとおりとする。

(1) 綾川町立中学校の体育館及び武道場

(2) 綾川町立小学校の体育館及び運動場(ただし、綾上小学校の体育館を除く。)

(使用の資格)

第3条 体育施設を使用できる者は、綾川町内に在住又は在学する者で構成した、10人以上の団体で、かつ、当該団体に監督者としての成人を要する。

(使用の許可)

第4条 体育施設を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会に申請し、許可を得なければならない。

2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付すことができる。

(使用の制限)

第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用を許可しない。

(1) 公益を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 営利を目的とすると認めるとき。

(3) 学校施設又は器具を損傷するおそれがあると認めるとき。

(4) その他教育委員会が不適当と認めるとき。

(使用の停止等)

第6条 教育委員会は、第4条により許可を受けた団体(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、使用の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。

(1) 第4条第1項の規定による使用許可の申請事項に不実の記載があったとき。

(2) 第4条第2項の規定による使用許可の条件に違反したとき。

(3) 前条各号のいずれかに該当したとき。

(4) 学校教育又は町主催行事等のために、その施設を使用する必要が生じたとき。

(使用料)

第7条 使用料は別表に定める額を徴収する。

2 使用料は教育委員会が定める日までに納入する。

(使用料の免除)

第8条 町長は、前条に定める使用料を免除することができる。

(使用料の還付)

第9条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 天災地変その他使用者の責めに帰することができない理由により使用ができなくなったとき。

(2) 使用前に使用の許可の取消しの申出をし、教育委員会が相当の理由があると認めたとき。

(3) 教育委員会が学校運営等管理の都合上、使用の許可を取り消したとき。

(原状回復の義務)

第10条 使用者は、体育施設の使用を終了したとき、又は第6条の規定により使用を停止されたとき、若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちに原状に復さなければならない。

(損害賠償)

第11条 使用者は、施設に損害を与えたときは、教育委員会の認定に基づき、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ないと認めたときは、賠償額を減額又は免除することができる。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、綾川町立小学校の施設の開放に関する規則(平成18年教育委員会規則第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月18日条例第7号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

体育館

施設名

使用料(1時間当たり)

全面

半面

綾川町立綾川中学校

600円

300円

綾川町立小学校(昭和・陶・滝宮・羽床)

400円

200円

運動場

施設名

使用料(1時間当たり)

綾川町立小学校(綾上・昭和・陶・滝宮・羽床)

無料

武道場

施設名

使用料(1時間当たり)

全面

半面

綾川町立綾川中学校

300円

150円

綾川町立学校体育施設使用条例

平成30年12月14日 条例第21号

(令和4年4月1日施行)