○綾川町立学校体育施設使用条例施行規則

平成30年12月19日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、綾川町立学校体育施設使用条例(平成30年条例第21号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき学校の体育施設(以下「体育施設」という。)の使用について必要な事項を定めるものとする。

(教育委員会の責任)

第2条 体育施設の使用に関する事務は、綾川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行うものとする。

2 体育施設の使用に関する管理上の責任は、教育委員会が負うものとする。

(施設の使用)

第3条 体育施設の使用は、次のとおりとする。

(1) 団体が行うスポーツ及びレクリエーションの使用に供するとき。

(2) 幼児及び児童の遊び場として使用に供するとき。

(3) 教育委員会、又は町の行事の使用に供するとき。

(4) その他、教育委員会が必要と認めたとき。

(使用日時)

第4条 体育施設の使用することができる日は、12月27日から翌年1月5日を除く日とする。ただし、綾南中学校体育館・武道場は月曜日を除く。

2 体育施設の使用することができる時間は別表のとおりとする。

3 前2項に規定する使用日及び使用時間は、教育委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(使用の申請)

第5条 条例第4条の規定により、体育施設の使用の許可を受けようとする者は、使用希望日の少なくとも7日前までに、綾川町立学校等体育施設使用申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、条例第4条の規定により使用を許可したときは、綾川町立学校等体育施設使用許可書(様式第2号)を交付する。

(使用料の免除)

第6条 条例第8条の規定により、次の各号のいずれかに掲げる場合については、使用料を免除することができる。

(1) 教育委員会又は町が主催又は共催する行事であるとき。

(2) 綾川町内に在住する義務教育終了前の原則として10人以上の児童又は生徒で構成する団体で、かつ、当該団体に監督者としての成人が含まれるとき。

(3) その他町長が特に必要と認めるとき。

(使用料の納入)

第7条 条例第7条の規定により、体育施設の使用料の納入は、次のとおりとする。

(1) 年間を通じて体育施設の使用をする者は、町が発行する納付書により、四半期毎に使用料を納入する。

(2) 前項以外の者は、町が発行する納付書により、原則使用開始までに使用料を納入する。

(事故の責任)

第8条 使用者は、体育施設の使用に関して生じた一切の事故につき、その責任を負うものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(綾川町立小学校の施設の開放に関する規則の廃止)

2 綾川町立小学校の施設の開放に関する規則(平成18年教育委員会規則第26号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、綾川町立小学校の施設の開放に関する規則(平成18年教育委員会規則第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月18日教委規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条第2項関係)

施設名

休業日(※)

その他

綾川町立綾川中学校 体育館

20:00~22:00

20:00~22:00

綾川町立小学校(昭和・陶・滝宮・羽床) 体育館

9:00~22:00

18:00~22:00

綾川町立小学校(綾上・昭和・陶・滝宮・羽床) 運動場

9:00~日没

綾川町立綾川中学校 武道場

17:00~22:00

20:00~22:00

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綾川町立学校体育施設使用条例施行規則

平成30年12月19日 教育委員会規則第2号

(令和4年4月1日施行)