○綾川町中小企業等振興基本条例

平成31年3月22日

条例第4号

(前文)

綾川町は工業団地の造成による工場誘致を行うとともに、大規模店舗の誘致を進め、着実に発展を続けてきた。本町の事業所の大部分を占める中小企業は、今日まで、生産、流通等本町の経済活動の原動力として、重要な役割を果たし、雇用機会の創出、地域社会の担い手として、本町の発展及び町民生活の向上をもたらすと共に高い公益性を発揮してきた。

しかし、近年、競争の激化、人口減少の進展により、社会情勢が大きく変化し、中小企業は、極めて厳しい経営環境に置かれている。

このような中、今後も本町の持続的かつ活力ある成長発展を図るためには、中小企業者の自主的な努力を基本としつつ、町内全域で接続可能な光ファイバー網等の優位な地域資源を活用し、新しい技術、ビジネスモデル等の新たな価値を生み出す等意欲ある中小企業を育て、支援していくことが重要である。

ここに、私たちは、次代の若者が未来に夢と希望を持つことのできる活力ある綾川町の創造を目指して、中小企業者はもとより、それを取り巻く全ての者の協働により中小企業の振興に取り組むため、この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、綾川町(以下「町」という。)における中小企業の振興に関する基本理念を定めるとともに、中小企業者、町及び中小企業団体の役割を明らかにすることにより、中小企業の振興に関する施策を総合的かつ継続的に推進し、企業の成長発展のみならず、事業の持続的発展を図り、もって地域経済の活性化と活力にあふれるまちづくりの実現を目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号。以下「法」という。)第2条第1項各号に掲げるもので、町内に主たる事務所又は事業所を有するものをいう。

(2) 小規模企業者 法第2条第5項に規定する小規模企業者で、町内に主たる事務所又は事業所を有するものをいう。

(3) 大企業者 中小企業者以外の事業者であって、町内に事務所又は事業所を有するものをいう。

(4) 中小企業団体 商工会、その他中小企業の支援を行う団体をいう。

(5) 教育機関 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校、中学校をいう。

(基本理念)

第3条 中小企業の振興は、中小企業者の経営の向上及び改善に対する主体的な努力を促進することを基本として行わなければならない。

2 中小企業の振興は、中小企業者が地域の経済及び雇用を支える担い手として重要な役割を果たしているという基本的認識のもとに行わなければならない。

3 中小企業の振興は、中小企業者、町及び中小企業団体が相互に連携するとともに、一体となって推進されなければならない。

(中小企業者の役割)

第4条 中小企業者は、前条に定める基本理念に基づき、主体的に経営の向上及び改善を図り、その事業活動を通じて地域の振興に資するように努めるものとする。

2 中小企業者は、地域社会を構成する一員として、社会的責任を自覚し、地域社会との調和を図り、豊かで住みよい地域社会の実現に貢献するよう努めるものとする。

3 中小企業者は、事業活動を行うに当たっては、経営基盤の強化、技術の継承、人材の育成、雇用の促進及び従業員の福利厚生の充実に取り組み、事業承継及び災害時等の事業継続に努めるものとする。

4 中小企業者は、地域経済の振興を図るため、中小企業団体への協力に努めるものとする。

(町の役割)

第5条 町は、第3条の規定に基づき、中小企業等の振興に関する施策の実施に努めなければならない。

2 町は、前項の施策を実施するために必要な財政上の措置を講じ、中小企業等に対する支援を行うよう努めるものとする。

3 町は、工事の発注、物品及び役務の調達等に当たっては、予算の適正な執行に留意しつつ、中小企業者の受注機会の促進に努めるものとする。

4 町は、経営資源の確保が特に困難であることが多い小規模企業者に配慮をするものとする。

5 町は、中小企業の振興に対して、国、県、他市町、教育機関及び中小企業団体との連携及び協力に努めなければならない。

(中小企業団体の役割)

第6条 中小企業団体は、第3条の規定に基づき、中小企業者の経営の向上及び改善に資するため、積極的な支援に努めるものとする。

2 中小企業団体は、町が行う中小企業の振興に関する施策の実施に協力するよう努めるものとする。

(大企業者の役割)

第7条 大企業者は、基本理念にのっとり、中小企業が町の経済を支える重要な存在であることについて理解を深めるとともに、町が実施する中小企業振興施策に協力するよう努めるものとする。

(町民の理解及び協力)

第8条 町民は、中小企業の振興の重要性について理解するとともに、その健全な発展に協力するよう努めるものとする。

(教育機関の役割)

第9条 教育機関は、教育研究活動等を通じて、中小企業の振興に協力し、生徒等に対し中小企業の役割を正しく理解できる機会を設けることに努めるものとする。

(施策の基本方針)

第10条 町は、中小企業の経営の向上及び改善を図るため、中小企業団体と連携して、次に掲げる各種施策を講ずるものとする。

(1) 中小企業者の経営の革新(法第2条第2項に規定する経営の革新をいう。)を促進すること。

(2) 中小企業の創業及び新たな事業の創出を促進すること。

(3) 中小企業に対する資金の供給の円滑化を図ること。

(4) 中小企業の人材の確保及び育成を図ること。

(5) 中小企業の販路の開拓を促進すること。

(6) 中小企業の知的財産の創造、保護及び活用を促進すること。

(振興会議の設置)

第11条 町は、中小企業振興施策をとりまとめる為、多様な者の意見を取り入れる中小企業振興会議を設置する。

(調査及び研究)

第12条 町は、中小企業振興施策を効果的に実施するため必要な調査及び研究を行うものとする。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

綾川町中小企業等振興基本条例

平成31年3月22日 条例第4号

(平成31年3月22日施行)