○綾川町老朽危険空き家除却支援事業補助金交付要綱

平成31年3月22日

告示第52号

(趣旨)

第1条 この要綱は、老朽化して倒壊などのおそれのある空き家の除却を促進し、地域の住環境の向上を図るため、綾川町内にある老朽危険空き家の除却を行う者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、社会資本整備総合交付金交付要綱(平成22年3月26日付け国官会第2317号)、小規模住宅地区等改良事業制度要綱(平成9年4月1日付け建設省住整発第46号)、住宅市街地総合整備事業制度要綱(平成16年4月1日付け国住市第350号)、住宅市街地総合整備事業補助金交付要綱(平成16年4月1日付け国住市第352号)、香川県老朽危険空き家除却支援事業補助金交付要綱(平成27年4月1日付け27住宅第1693号香川県土木部住宅課長通知)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の定義については、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 補助事業 町がこの要綱に基づき、老朽危険空き家の除却を行う者に対し、補助金を交付する事業をいう。

(2) 老朽危険空き家 補助事業を実施しようとする際に使用されておらず、今後も居住の用に供される見込みのない住宅であって、そのまま放置すれば周辺の住環境に悪影響を及ぼすおそれのある空き家のうち次のいずれかの要件を満たすものをいう。

 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第4項に規定する不良住宅で、住宅地区改良法施行規則(昭和35年建設省令第10号)第1条各号に掲げる住宅の区分に応じ当該各号に定める別表において、構造一般の程度及び構造の腐朽又は破損の程度の評点の合計が100点以上であるもの

 町長が特に除却の必要があると認める住宅

(3) 住宅 併用住宅(住宅以外の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のものをいう。)を含み、一戸建て、長屋建て又は共同建ての住宅をいう。

(補助対象住宅)

第3条 補助金の交付の対象となる住宅(以下「補助対象住宅」という。)は、次に掲げる要件を全て満たすものでなければならない。

(1) 町内に存する老朽危険空き家であること。

(2) 補助金の交付決定前に除却工事に着手しておらず、かつ、除却工事の契約を締結していないこと。

(3) 補助金の申請年度内に除却工事の完了が見込まれること。

(4) この要綱に基づく補助金以外に、除却に係る他の補助金等の交付を受けていない又は受ける予定がないものであること。

(5) 公共事業による移転、建替え等の補償の対象となっていないものであること。

(6) 国、地方公共団体、独立行政法人等が所有権等を有していないものであること。

(7) 不動産販売、不動産貸付又は駐車場運営等を業とするものが当該業のために除却を行うものでないこと。

(8) 同一敷地内において、この要綱に基づく補助金の交付を受けて老朽危険空き家の除却をおこなっていないこと。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、補助金の交付申請の日において、本町の町税を滞納していない者で構成された世帯の世帯員である個人であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 補助対象住宅の所有者(建物の登記簿又は固定資産課税台帳に所有者として登記され、又は登録されているものをいい、共有者を含む。以下「所有者」という。)ただし、所有者が死亡している場合は、その法定相続人とされる者(以下「相続人」という。)とする。

(2) 前号に規定する者から補助対象住宅の除却についての同意を得た者

(3) 前2号に規定する者のほか、町長が特に認める者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助金の交付を受けることができない。

(1) 暴力団員及び暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員及び同法第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員と密接な関係を有する者

(2) この要綱による補助金の交付を受けたことがある者又は交付を受ける予定がある者及びこれらの者と同一世帯に属する者

(3) 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)の他に所有権その他の権利(共有名義の場合の持分権及び賃借権を含む。)を有する者がある場合において、補助対象住宅の除却について、全ての当該者の同意を得られない者

(4) 相続人が複数の場合において、補助対象住宅の除却について、全ての相続人の同意を得られない者

(5) 所有者と補助対象住宅が存する土地の所有権その他の権利を有する者が異なる場合において、補助対象住宅の除却について、全ての当該者の同意を得られない者

(6) 第14条及び第18条に規定する立入検査等に同意できない者

(7) 補助対象住宅について、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第22条第2項に規定する勧告を受けた者。ただし、勧告後その措置が取り消された場合は、この限りでない。

(8) 前各号に掲げる者のほか、町長が適当でないと認めた者

(補助対象工事)

第5条 補助金の交付の対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、補助対象者が発注する補助対象住宅の除却工事であって、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可(同法別表第1下欄に掲げる事業のうち建築工事業、とび・土木工事業及び解体工事業に係る許可に限る。)を受けた者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項に規定する登録を受けた者(それぞれ町内に本店、支店等の事業所を有する建設事業者又は解体工事業者(個人事業者を含む。)に限る。)で綾川町建設工事等入札参加資格者名簿に建築、とび・土工又は解体工事事業者として町内登録があるものに請け負わせる工事とする。ただし、暴力団、暴力団員又はこれらの者と密接な関係を有する者を除く。

2 前項の場合において、やむを得ない理由により、補助対象工事の一部について下請負をさせるときは、1件当たりの下請負工事費が補助対象工事の総請負工事費の2分の1を超えてはならない。

3 前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する工事は補助対象工事としない。

(1) 補助金の交付決定前に着手した工事

(2) 他の制度による補助金等の交付を受けようとする工事

(3) 補助対象住宅の一部のみ除却する工事

(4) 補助対象住宅の建替えを目的とした工事

(補助対象経費及び補助金の交付額等)

第6条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象工事に要する経費(家財道具、機械、車両等の処分に係るもの及び地下埋設物(浄化槽等)の除却に係るものを除く。)とする。

2 補助金の交付額は、補助対象経費又は補助対象住宅の延べ面積に次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を乗じた額のいずれか少ない金額に10分の8を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、160万円を限度に予算の範囲内で交付する。

(1) 木造 補助金の交付年度の国土交通省住宅局所管事業に係る標準建設費等の通知における、木造住宅の1平方メートル当たりの除却工事費

(2) 非木造 補助金の交付年度の国土交通省住宅局所管事業に係る標準建設費等の通知における、非木造住宅の1平方メートル当たりの除却工事費

(事前協議)

第7条 申請者は、事前に補助金交付の対象となる担当課と協議を行うものとする。

(補助金の交付申請)

第8条 申請者は、次に掲げる書類を添えて、綾川町老朽危険空き家除却支援事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(1) 除却工事実施(変更)計画書(様式第2号)

(2) 工事見積書の写し(内訳明細書を含む。)

(3) 建物平面図(延べ面積及び対象床面積が確認できるものに限る。)

(4) 現場写真

(5) 補助対象住宅の所有者が確認できる書類

(6) 所有者が複数の場合は、老朽危険空き家除却工事施工同意書(様式第3号)

(7) 補助対象住宅に所有権以外の権利(賃借権を含む。)がある場合は、当該権利者の同意書

(8) 補助対象住宅と土地の権利を有する者が異なる場合は、当該土地の権利を有する者の同意書

(9) 補助対象住宅の所有者以外の者による申請の場合は、所有者の同意書(補助対象住宅の相続手続が完了していない場合を除く。)、確約書(様式第4号)、所有者との関係を示す書類等

(10) 申請者が属する世帯の世帯員全員が確認できる住民票

(11) 申請者が属する世帯の世帯員全員が本町の町税を滞納していないことの証明書

(12) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 町長は、必要と認めるときは、申請期間を別に定めることができる。

3 補助対象住宅が複数の者の共有に係るものである場合には、代表者を申請者とすることができる。

(補助金の交付決定)

第9条 町長は、前条に規定する申請があったときは、当該申請の内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めたときは、速やかに補助金の交付を決定するものとする。この場合において、町長は、必要があると認めるときは、条件を付することができる。

2 町長は、前項の決定をしたときは、綾川町老朽危険空き家除却支援事業補助金交付決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(補助事業の変更等)

第10条 前条に規定する交付決定の通知を受けた申請者は、補助事業の内容を変更し、又は中止しようとするときは、綾川町老朽危険空き家除却支援事業補助金交付変更承認申請書(様式第6号)又は綾川町老朽危険空き家除却支援事業補助金交付中止承認申請書(様式第7号)を、内容を変更する場合は次に掲げる関係書類を添えて、町長に提出し、承認を受けなければならない。

(1) 除却工事実施(変更)計画書(様式第2号)

(2) 変更内容及び変更箇所が確認できる書類

(3) 変更見積書(内訳を含む。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の申請を承認することが適当であると認めたときは、綾川町老朽危険空き家除却支援事業補助金交付変更承認決定通知書(様式第8号)又は綾川町老朽危険空き家除却支援事業補助金交付中止承認決定通知書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第11条 申請者は、第9条の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、通知を受けた日から15日以内に町長に対して申請の取下げをすることができる。

2 前項に規定する申請の取下げがあったときは、交付の決定がなかったものとみなす。

(補助事業が期日までに完了しない場合等の報告)

第12条 申請者は、補助事業が第9条の交付決定通知書に記載された完了予定日までに完了しない場合は、町長の指示を受けなければならない。

2 申請者は、補助事業の遂行が困難になった場合は、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。

(実績報告)

第13条 申請者は、補助対象工事が完了したときは、当該完了の日から起算して30日を経過した日又は当該年度の2月末日のいずれか早い日(その日が綾川町の休日を定める条例(平成18年綾川町条例第2号)第1条第1項に規定する町の休日に当たるときは、その翌日)までに、次に掲げる書類を添えて、綾川町老朽危険空き家除却支援事業完了実績報告書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(1) 工事請負契約書の写し

(2) 請求書の写し(内訳を含む。)

(3) 領収書の写し(除却工事の施工者が発行したもの)

(4) 工事状況写真(施工前、施工後及び工事の内容が確認できるもの)

(5) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第10条第1項の規定による届出の写し(補助対象工事が同法第9条第1項の対象建設工事に該当するときに限る。)

(6) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第12条の3の産業廃棄物管理票(マニフェスト)E票の写し

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第14条 町長は、前条の完了実績報告書を受理したときはその内容を審査し、必要に応じて立入検査を行い、補助対象工事の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合していると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、綾川町老朽危険空き家除却支援事業補助金交付額確定通知書(様式第11号)により申請者に通知するものとする。

2 申請者は、前項に規定する通知を受けたときは、速やかに綾川町老朽危険空き家除却支援事業補助金請求書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第15条 町長は、前条第2項に規定する請求があったときは、速やかに申請者に補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第16条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金を他の用途に使用したとき。

(2) 補助金の申請に関し、偽りその他不正な行為があったとき。

(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(4) 補助金の交付決定の前に、除却に着手し、又は除却工事の契約を締結したとき。

(5) この要綱又はこの要綱の規定に基づく町長の指示又は命令に違反したとき。

(6) 補助対象工事の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき。

(7) 補助対象工事の遂行ができないとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めたとき。

(補助金の返還)

第17条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じるものとする。

(立入検査等)

第18条 町長は、補助対象工事を実施しようとする住宅が第3条に規定する要件を満たしているかを判断するとき、又は補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があると認めるときは、申請者に対して報告を求め、又は当該職員にその物件を検査させ、若しくは質問させることができる。

(関係書類の保管)

第19条 申請者は、補助金の交付を受けた補助対象事業の実施状況等を明らかにするための台帳、書類その他必要となる図書を整備し、これらを補助対象工事が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しておかなければならない。

(跡地の管理)

第20条 補助金の交付を受けて補助対象住宅を除却した申請者は、雑草の繁茂、廃棄物の投棄等が生じないよう、補助対象住宅を除却した跡地を適正に管理しなければならない。

(その他)

第21条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年12月13日告示第176号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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綾川町老朽危険空き家除却支援事業補助金交付要綱

平成31年3月22日 告示第52号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第9節 地域振興
沿革情報
平成31年3月22日 告示第52号
令和5年12月13日 告示第176号