○綾川町買物弱者支援事業補助金交付要綱
平成31年4月1日
告示第54号
(趣旨)
第1条 この要綱は、身近な商店の減少や高齢化等により、日常生活に必要な生鮮食料品を含む食料品、日用雑貨品等(以下「日用生活物資」という。)の買物が困難な状況にある者の買物機会を確保することにより買物弱者の生活の維持向上等を支援することを目的に、買物弱者を対象に移動販売等を行う者に、予算の範囲内において補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものである。
(定義)
第2条 この要綱において、「買物弱者」及び「移動販売等」の定義は、次のとおりである。
(1) 買物弱者
近隣店舗の廃業や高齢化等により他の者の支援を受けなければ、日用生活物資の買い物が困難と認められる者又は町が買物支援を要すると認める者
(2) 移動販売等
実施地区毎に、実施する曜日、時間、場所等を設定したルートを作成し、そのルートに基づき買物弱者等に対し移動販売車により日用生活物資等を販売するサービス及びそれに付帯する次のサービスをいう。
① 注文販売サービス
移動販売サービスで取り扱いの無い商品等について、移動販売時に注文を受けて、次回の移動販売時に販売するサービス
② 見守り支援サービス
移動販売に参加しなくなった等買物弱者の状況に異変を感じた場合は、状況を確認するなどの見守り活動を行うとともに町健康福祉課に連絡するサービス
③ その他町が買物弱者の買物支援となると認めたサービス
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、綾川町商工会又は次の各号のいずれにも該当する者とする
(1) 町内に事務所又は事業所を有する法人又は個人事業主
(2) 町税等を滞納していない者
(3) 移動販売等を5年以上継続し、かつ週3回以上定期的に行うことができる者
(4) 巡回するコースについて、あらかじめ町と協議し、調整することができる者
(5) 日用生活物資を販売可能な移動販売車を購入し又は既存の自動車を日用生活物資の販売が可能な移動販売車に改装、改造する者
(6) 地域の状況又は買物弱者の日常生活等で異常と思われる状況を発見した場合に、関係機関に速やかに連絡することができる者
(1) 特定の世帯又は施設等に対してのみの移動販売等を行う者等公共性を損なうおそれのある者
(2) 販売品のうち日用生活物資以外の品が大半を占める者
(補助対象経費及び補助率)
第4条 補助金の交付対象となる経費及び補助額は、別表に掲げるとおりとする。
2 前項の補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 移動販売等に係る事業計画書(様式第2号)
(2) 予算書
(3) その他補助金の交付申請に関し必要と認められる書類
(1) 損金が発生した期の移動販売等に係る収支決算書
(2) 当該期の売上、経費の内訳がわかる収入・支出証拠書類
(3) その他補助金の交付申請に関し必要と認められる書類
(交付の条件)
第7条 前条第1項の補助金の交付に当たっては、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 買物弱者等支援事業は、交付年度を含めて5年以上継続して、実施しなければならないこと。
(2) 交付決定を受けてから6ヶ月以内に移動販売等を実施すること。
(3) 販売及び移動販売車において、その取扱い及び表示物等が次のいずれにも該当しないこと。
ア 政治又は宗教に関するもの
イ 公序良俗に反するもの
ウ 誇大表示、不当表示その他表示方法等が違法又は不適切なもの
エ その他町長が適当でないと認めるもの
(4) その他町長が必要と認める条件
(補助事業の変更、中止、廃止)
第8条 第6条第1項の補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が、補助事業等の変更又は中止若しくは廃止をしようとするときは、次に定めるところにより、町長に申請しなければならない。
(1) 補助事業の内容、補助金の額等の変更をしようとする場合は、買物弱者支援事業費補助金変更承認申請書(様式6号)により町長に申請しなければならない。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合は、買物弱者支援事業費補助事業中止(廃止)承認申請書(様式第7号))により町長に申請しなければならない。
(1) 移動販売車の写真
(2) 経費を支払ったことを示す書類(領収書等)の写し
(3) 自動車検査証の写し
(4) その他実績報告に必要と認められるもの
(1) 移動販売等に係る収支決算書(町が指定する期間の収支決算)
(2) (1)の収支決算に係る売上、経費の内訳がわかる収入・支出証拠書類
(3) その他補助金の交付に関し必要と認められる書類
2 町長は、補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。
3 前項の補助金の返還期限は、当該命令のなされた日から20日以内とし、期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利10.95%の割合で計算した延滞金を徴するものとする。
2 町長は、特に必要があると認めるとき又は第6条第2項の交付決定に係る補助金については、概算払をすることができる。
3 概算払いを受けようとする者は、概算払請求書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。
(財産管理及び処分の制限)
第12条 補助事業により取得した財産は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数を経過するまでに、町長の承認を得ないで、補助事業の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄してはならない。
2 町長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に納付させることがある。
(補助金の返還等)
第13条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させなければならない。
(1) 補助金を他の用途に使用したとき。
(2) 不正な方法により補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助事業の実施方法が適正でないと認めたとき。
(4) その他この要綱に違反したとき。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
補助金の交付対象となる経費 | 補助額 | |
(1) 移動販売等に必要な車の購入及び改装、改造費、広報費等、綾川町買物弱者支援事を実施するために必要な初期経費 | 車両本体並びにラッピング、陳列棚、冷蔵設備、放送設備及び電気設備に係る改装、改造経費、広報費、その他町長が認める初期経費とする。 | 予算の範囲内で、補助対象経費の10分の10に相当する額 |
(2) 事業の実施に必要な経費 | 事業実施に係る事務経費(補助対象者が綾川町商工会である場合に限る) | 予算の範囲内で、町と綾川町商工会が協議し、予め定めた額 |
(3) 移動販売等の継続に必要と認められる経費 | 移動販売等に係る事業において、 四半期毎の決算で営業損金が発生した場合の損金額 ただし、売上額、経費に算入する額等については、町長が認めた額とする。 | 予算の範囲内で、損金額の2分の1以内(四半期毎の支払)の額 ただし、利益が発生した期がある場合は、第4四半期で清算する。 |
補助対象者が綾川町商工会である場合は、商工会との協定により、移動販売等を行う商工会の連携会員の移動販売等に係る損金額とする。 |