○綾川町家具類転倒防止対策促進事業補助金交付要綱

令和元年6月1日

告示第97号

(趣旨)

第1条 綾川町家具類転倒対策促進事業補助金(以下「補助金」という。)は、地震発生時における家具類の転倒等による被害を軽減するために、家具類転倒防止器具を購入し、居住する住宅に設置する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することを目的とする。

なお、補助金の交付については、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱における用語の定義は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 「家具類」とは、居住の用に供されている住宅において生活の用に供するタンス・本棚・食器棚等の家具、テレビ・冷蔵庫・電子レンジ等の家電製品その他町長が認めるものをいう。

(2) 「器具」とは、家具類の転倒防止対策を実施するためのL型金具、連結金具、ポール式器具、ベルト式器具、ストッパー式器具、マット式器具、扉開放防止器具、収容物落下防止器具その他町長が認めるものをいう。

(交付の対象)

第3条 補助金は、綾川町内において自ら居住する住宅に家具類転倒防止器具を設置する場合に限り、当該器具の購入に要した経費(以下「補助対象経費」という。)をその対象として、これを交付するものとする。

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内とし、その限度額は1万円とする。

2 前項の規定により算出された補助金の額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

3 補助金の交付は、1世帯につき1回限りとする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第6条 町長は、前条の交付の申請があったときは、その内容を調査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

2 町長は、補助金を交付しないことを決定したときは、速やかに申請者に通知するものとする。

(実績報告及び補助金の請求)

第7条 交付決定者は、補助対象事業を完了したときは、速やかに補助金実績報告兼請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定及び補助金の交付)

第8条 町長は、前条の規定により報告された書類の審査により、補助金の交付の内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、交付確定通知書(様式第4号)を交付決定者に通知するとともに、補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第9条 町長は、申請者が次の各号に該当した場合には、補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 不正な手段により、補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付の条件に違反したとき。

(補助金の返還)

第10条 町長は、前条の規定により補助金の交付を取り消した場合は、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(町による調査)

第11条 町長は、補助事業の適正な実施を図るため、必要な範囲において、補助金の交付を受けた者に対して家具類の転倒防止対策の実施状況等に関する調査を行うことができる。

2 補助金の交付を受けた者は、町長が前項の調査等を申し出た場合は、これに協力しなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、令和元年6月1日から施行する。

(令和2年2月19日告示第13号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第103号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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綾川町家具類転倒防止対策促進事業補助金交付要綱

令和元年6月1日 告示第97号

(令和3年4月1日施行)