○綾川町小規模事業者持続化支援事業補助金交付要綱
平成28年4月1日
告示第194号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町内の小規模事業者が持続的な経営に向けた経営計画に基づく、小規模事業者の地道な販路開拓(創意工夫による売り方やデザイン改変等)の取り組みや、地道な販路開拓等と併せて行う業務効率化の取り組みを支援するため、その経費の一部について予算の範囲内において交付する綾川町小規模事業者持続化支援事業補助金(以下「補助金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 小規模事業者 製造業その他の業種に属する事業を主たる事業として営む商工業者(会社(企業組合及び協同組合を含む。)及び個人事業主)で、常時使用する従業員の数が20人以下(卸売業、小売業、サービス業に属する事業を主たる事業として営む者については5人以下)のものをいう。
(2) 小規模事業者持続化補助金 小規模事業者が商工会の助言を受けて経営計画を作成し、その計画に沿って販路開拓に取り組む費用に対し、国が交付する補助金をいう。
(3) 事業所 事業の用に供するために直接必要な土地、建物及びその付属施設をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号に掲げる要件をすべて備えている者とする。
(1) 町内に住所を有する個人、又は、町内に事務所又は事業所を有する法人で、第2条第1号に規定する小規模事業者に該当する者
(2) 町内に事業所を設置し、5年以上継続して事業を行う見込みがある者
(3) 本人(法人にあっては当該法人)が町に納付すべき町税等の債務について滞納がない者
(4) 小規模事業者持続化補助金の交付決定を受けている者
(補助対象及び補助額)
第4条 補助金の交付対象となる経費は、小規模事業者持続化補助金の交付決定をうけたものとする。ただし、国、県、市町から他の制度に基づく補助を受ける場合は、当該補助の対象となる経費については、この補助の対象となる経費から除くものとする。
2 補助金の額は、補助対象経費の15分の2以内の額とし、10万円を上限とする。この場合において、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(補助事業の実施期間)
第5条 この補助事業の実施期間は、交付決定日以後、当該日の属する年度の末日までとする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 小規模事業者持続化補助金交付申請書(小規模事業者持続化補助金の交付申請時に提出したもの)の写し
(2) 補助事業計画書(小規模事業者持続化補助金の交付申請時に提出したもの)の写し
(3) 小規模事業者持続化補助金交付決定通知書の写し
(4) 納税等状況調査同意書(様式第2号)(本人のもの。法人の場合は当該法人のもの)
(5) 誓約書(様式第3号)
(6) その他町長が必要と認める書類
(交付の審査及び決定)
第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請の補助金交付の可否について補助金の交付の可否及びその額を決定する。
(実績報告書の提出)
第9条 補助事業者は、補助事業を完了したときは、速やかに実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 小規模事業者持続化補助金に係る補助事業実績報告書(小規模事業者持続化補助金の実績報告時に提出したもの)の写し
(2) 経費支出管理表及び支出内訳書(小規模事業者持続化補助金の実績報告時に提出したもの)の写し
(3) 小規模事業者持続化補助金確定通知書の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、実績報告書を審査の上、要件を満たさないと判断したときは、交付決定を取り消すことができる。
2 町長は前項の規定による請求があったときは、当該補助事業者に補助金を交付する。
(帳簿類の管理)
第12条 補助事業者は、補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を当該補助金の交付に係る事業が完了した日の属する年度の翌年度の初日から起算して5年間保管しなければならない。
2 補助事業者は、当該補助事業により取得した財産を適正に管理し、補助事業の完了した日の属する年度の翌年度の初日から起算して5年間、又はその耐用年数が経過するまでの間、台帳を備え、これに関係する書類とともに保管しなければならない。
(現地調査等)
第13条 町長は、必要があると認めたときは、補助金の交付対象となった改修等の工事及び購入した備品等について現地調査を行うことができる。
2 補助事業者は、町長が補助事業の運営及び経理等の状況について報告を求めた場合は、これに応じなければならない。
(補助金の返還)
第14条 町長は、補助事業者が補助事業完了後5年未満で次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 事業を中止するとき。
(2) 事業所等を町外へ移転するとき。
(3) 個人である補助事業者が町外へ転出するとき。
(4) 不正な手段により補助金の交付を受けた事実が判明したとき。
(5) 町税等の滞納があったとき。
(1) 死亡したとき。
(2) 重度心身障害と認められるに至ったとき。
(3) 心身の故障により長期の休養を要するに至ったとき。
(4) その他特別の事由により償還が困難と認められるとき。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第120号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第95号)
(施行期日)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。