○綾川町自殺対策推進会議設置要綱
令和元年9月13日
告示第153号
(趣旨)
第1条 この要綱は、綾川町自殺対策計画「「生きる」を支えるほっとプラン」を推進するために、綾川町自殺対策推進会議(以下「推進会議」という。)」を設置することに関し、必要な事項を定める。
(協議事項)
第2条 推進会議は、前条の目的を達成するため、次の事項について協議する。
(1) 綾川町自殺対策計画の推進に関すること。
(2) 綾川町自殺対策計画の評価に関すること。
(3) その他必要事項
(組織)
第3条 委員は12人以内の委員で構成し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 医療・福祉・保健等の関係者
(2) 識見を有する者
(3) 学識経験を有する者
(4) その他、町長が適当と認めるもの
(委員の任期)
第4条 会議の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長)
第5条 委員に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。
2 会長は、推進会議を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長がかけたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 推進会議は、綾川町自殺対策推進本部長が招集し、委員及び綾川町自殺対策推進本部事務局で構成する。
2 会長が議長となる。
3 推進会議は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
4 推進会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
5 会長は、必要があると認めるときは、推進会議に委員以外の者の出席を求め、又は他の方法により意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 推進会議の庶務は、綾川町健康福祉課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長から検討委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、令和元年9月1日から施行する。
綾川町自殺対策推進会議 委員
区分 | 委員 |
(1) 医療・福祉・保健等の関係者 | 綾歌地区医師会 代表 |
中讃保健福祉事務所 代表 | |
綾川町保育所長 代表 | |
綾川町社会福祉協議会 代表 | |
(2) 識見を有する者 | 民生委員・児童委員協議会 代表 |
綾川町老人クラブ連合会 代表 | |
綾川町校長会 会長 | |
(3) 学識経験を有する者 | 綾川町内精神科医師 |
(4) その他、町長が適当と認めるもの | 高松西警察署 代表 |
高松市西消防署綾川分署 代表 | |
綾川町商工会 会長 | |
アグリネット綾川 会長 |