○綾川町自殺対策推進会議設置要綱

令和元年9月13日

告示第153号

(趣旨)

第1条 この要綱は、綾川町自殺対策計画「「生きる」を支えるほっとプラン」を推進するために、綾川町自殺対策推進会議(以下「推進会議」という。)」を設置することに関し、必要な事項を定める。

(協議事項)

第2条 推進会議は、前条の目的を達成するため、次の事項について協議する。

(1) 綾川町自殺対策計画の推進に関すること。

(2) 綾川町自殺対策計画の評価に関すること。

(3) その他必要事項

(組織)

第3条 委員は12人以内の委員で構成し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 医療・福祉・保健等の関係者

(2) 識見を有する者

(3) 学識経験を有する者

(4) その他、町長が適当と認めるもの

(委員の任期)

第4条 会議の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長)

第5条 委員に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。

2 会長は、推進会議を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長がかけたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 推進会議は、綾川町自殺対策推進本部長が招集し、委員及び綾川町自殺対策推進本部事務局で構成する。

2 会長が議長となる。

3 推進会議は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

4 推進会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

5 会長は、必要があると認めるときは、推進会議に委員以外の者の出席を求め、又は他の方法により意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 推進会議の庶務は、綾川町健康福祉課において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長から検討委員会に諮って定める。

この要綱は、令和元年9月1日から施行する。

綾川町自殺対策推進会議 委員

区分

委員

(1) 医療・福祉・保健等の関係者

綾歌地区医師会 代表

中讃保健福祉事務所 代表

綾川町保育所長 代表

綾川町社会福祉協議会 代表

(2) 識見を有する者

民生委員・児童委員協議会 代表

綾川町老人クラブ連合会 代表

綾川町校長会 会長

(3) 学識経験を有する者

綾川町内精神科医師

(4) その他、町長が適当と認めるもの

高松西警察署 代表

高松市西消防署綾川分署 代表

綾川町商工会 会長

アグリネット綾川 会長

綾川町自殺対策推進会議設置要綱

令和元年9月13日 告示第153号

(令和元年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和元年9月13日 告示第153号