○綾川町地域おこし協力隊活動費補助金交付要綱

令和2年2月19日

告示第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、綾川町地域おこし協力隊設置要綱(令和2年綾川町告示第14号。以下「設置要綱」という。)に基づき設置する綾川町地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)に対して、設置要綱第6条第2項に規定する活動経費に係る補助金を円滑に交付するため、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象活動)

第2条 補助金の交付の対象となる隊員の活動(以下「補助対象活動」という。)は、設置要綱第2条各号に掲げるものとする。

2 前項のほか、隊員の任期終了の日から起算して前1年以内又は任期終了の日から2年以内に、町内で起業する者が行う起業に向けた活動で、かつ、その期間内に第9条に規定する実績報告を行うことができるものを補助対象活動とみなすことができる。

(補助対象経費、交付限度額)

第3条 補助対象経費、交付限度額は、下記のとおりとする。

補助対象経費

交付限度額

隊員の活動に要する経費(第2条第1項)

・住居、活動用車両の借上費等に要する経費

・活動旅費等移動に要する経費

・作業道具、消耗品等に要する経費

・関係者間の調整、意見交換会等に要する経費

・隊員の研修受講に要する経費

・地域住民との交流や地域おこしに資する取り組みに要する経費

・地域おこし協力隊員の定住・定着に向けての支援に要する経費

・その他活動に必要と認められる経費

1人につき年間200万円以内

(ただし、委嘱期間が年度途中の場合は四半期あたり50万円以内とする。)

隊員の最終年次又は任期終了翌年の起業する者の起業に要する経費(第2条第2項)

・設備費、備品費、土地・建物賃借費に要する経費

・法人登記に要する経費

・知的財産登録に要する経費

・マーケティングに要する経費

・技術指導受入れに要する経費

・その他活動に必要と認められる経費

1人につき100万円

(ただし、1回限りとする。)

(交付申請)

第4条 隊員が補助対象活動を実施しようとするときは、綾川町地域おこし協力隊活動補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類等を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) (協力隊・起業)活動計画書

(2) 収支予算書(様式第2号)

(3) その他町長が必要と認める書類等

(交付決定等)

第5条 町長は、前条の規定による補助金交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、速やかにその決定内容及びこれに付した条件を記載した綾川町地域おこし協力隊活動費補助金交付決定通知書(様式第3号)により、補助金の不交付を決定したときは、綾川町地域おこし協力隊活動費補助金不交付決定通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(交付の条件)

第6条 町長は補助金の交付を決定する場合において、次の各号に掲げる事項につき条件を付するものとする。

(1) 補助金を協力隊活動以外の用途に使用してはならないこと。

(2) 補助金の申請内容を変更しようとするとき又は事業に要する経費の配分を変更するときには町長の承認を受けること。

(3) 補助金の交付を受けた隊員が、委嘱期間の途中で解任又は退任したときは、事由発生の日から起算して5日以内に実績報告書を町長に提出し、精算額が生じた場合は、速やかに返還すること。

(4) 補助金の執行状況に関し、町長の要求があったときは、直ちに書面により町長に報告しなければならない。

(5) 精算の結果、補助金に余剰があるときは、その全部又は一部を返還すること。

(6) 補助金の決定内容に沿わないことやその他法令に基づくことに違反したときは、補助金の全部又は一部を返還すること。

(7) その他町長が必要と認める条件。

(申請の取り下げ)

第7条 申請者は、第5条第2項の規定による補助金の交付決定通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、補助金の交付の申請を取り下げることができる。

2 前項の規定により申請の取り下げをしようとする者は、第5条第2項の規定による補助金の交付決定通知のあった日から10日以内に、綾川町地域おこし協力隊活動費補助金交付申請取下届出書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(申請事項の変更)

第8条 第5条により補助金の交付決定を受けたものは、申請内容を変更しようとするときや事業に要する経費の配分を変更するとき又は、補助金事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、綾川町地域おこし協力隊活動費補助金変更交付申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による補助金変更交付申請を受理したときは、その内容を審査したうえ、必要に応じて所要の条件又は理由を付して綾川町地域おこし協力隊活動費補助金変更交付決定通知書(様式第7号)により当該申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 隊員は、補助対象活動が完了したときは、年度末又は任期末に綾川町地域おこし協力隊活動費補助金実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) (協力隊・起業)活動報告書

(2) 収支決算書

(3) 経費が確認できる領収書等の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の決定)

第10条 町長は、前条の規定により報告書の提出を受けたときは、その内容の審査を行い、必要に応じて現地調査を行い、適正と認めたときは、補助金額を確定のうえ、地域おこし協力隊活動費補助金交付額確定通知書(様式第9号)を報告書を提出した者に通知するものとする。

(概算払)

第11条 町長が必要と認めるときは、補助金の交付決定後に概算払をする事ができる。

2 当該申請者は、前項の規定により補助金の概算払を受けようとするときは、綾川町地域おこし協力隊活動費補助金概算払請求書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

3 単価が2万円以上の物品を購入する際は、事前に書面による協議を行うこととし、購入後は備品台帳を整備すること。

(補助金の請求等)

第12条 隊員は、第10条の通知を受けたときは、地域おこし協力隊補助金交付請求書(様式第11号)により、速やかに町長に補助金の交付を請求するものとする。

2 第11条の規定により補助金の概算払を受けた隊員は、綾川町地域おこし協力隊活動費補助金概算払精算書(様式第12号)により、速やかに補助金の精算をしなければならない。

(遂行状況の報告等)

第13条 町長は必要があれば隊員に対し補助対象活動の遂行状況の報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年3月24日告示第32号)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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綾川町地域おこし協力隊活動費補助金交付要綱

令和2年2月19日 告示第15号

(令和4年4月1日施行)