○独身男女出会いの場提供事業(若人ふれあい交流事業)補助金交付要綱

平成24年

(通則)

第1条 独身男女出会いの場提供事業(若人ふれあい交流事業)補助金(以下「補助金」という。)の交付については、この要綱に定めるところによる。

(交付の目的)

第2条 綾川町商工会青年部(以下「発行団体」という。)が実施する事業に要する経費の一部を補助することにより、発行団体の地域振興活動への取り組みの推進を図ることを目的とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる発行団体の事業については下記のとおりとする。

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は町長が決定し、発行団体に公表するものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 発行団体は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書を町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定により提出された申請書を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、補助金の交付決定を行い、補助金交付決定通知書により発行団体に通知するものとする。

2 町長は、前項の通知に際して必要な条件を付すことができる。

(申請の取下げ)

第7条 発行団体は、前条の規定による通知に係る補助金の交付決定の内容及びこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、その交付決定の通知を受けた日から10日以内にその旨を記載した書面を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請の取り下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定はなかったものとみなす。

(補助事業の内容又は経費の配分変更)

第8条 発行団体は、次の各号に掲げる事由により補助金額を変更しようとするときは、あらかじめ、補助事業の内容の変更承認申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助事業に要する補助金交付申請額の増

(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。

2 町長は、前項の承認をする場合において、必要に応じ交付決定の内容を変更し、又は条件を付すことができる。

(遂行状況報告)

第9条 発行団体は、補助事業の遂行状況の報告について、町長から要求があった場合は、速やかに遂行状況報告書を提出するものとする。

(補助事業遅延等の報告)

第10条 発行団体は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれるとき又は補助事業の遂行が困難になったときは、速やかに補助事業遅延等報告書を町長に提出し、その指示を受けなければならない。

(補助事業の遂行等の命令)

第11条 町長は、補助事業が交付決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、発行団体にその遂行等を命ずることができる。

2 町長は、発行団体が前項の命令に違反したときは、補助事業の遂行の一時停止を命ずることができる。

(実績報告)

第12条 発行団体は、補助事業が完了したときから30日を経過した日又は町長が別に定める日のいずれか早い日までに、補助事業の実績報告書に、町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金額の確定)

第13条 町長は、前条の報告を受けた場合には、報告書等の書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容(変更承認をした場合は、その変更承認された内容)及びこれに付した条件に適合するものと認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、発行団体に通知するものとする。

2 町長は、発行団体に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。

3 前項の補助金の返還期限は、当該命令のなされた日から20日以内とし、期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利10.95%の割合で計算した延滞金を徴するものとする。

(補助金の精算払及び概算払の請求)

第14条 発行団体は、前条の通知を受けた後、補助金の精算払を受けようとするときは、補助金精算(概算)払請求書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、特に必要があると認めるときは、補助金の概算払をすることができる。

(是正のための措置)

第15条 町長は、報告を受けた補助事業の成果が補助金の交付決定内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業につき、これに適合させるための措置をとるべきことを発行団体に対して命ずることができる。

(交付決定の取消し等)

第16条 町長は、発行団体が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消し、又は変更することができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 補助事業に関して不正、怠慢又はその他不適当な行為があったとき。

(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に違反したとき。

(4) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。

(5) 交付決定後に生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき。

2 町長は、前項に該当するものとして補助金の交付決定を取り消した場合において、補助金の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を付してその返還を命ずるものとする。

3 町長は、第1項に基づく取消しを行い、第2項に基づく補助金の返還を命じる場合には、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの期間に応じて年利10.95%の割合で計算した加算金の納付を合わせて命じるものとする。

4 第2項に基づく補助金の返還及び前項の加算金の納付については、第13条第3項の規定を準用することができるものとする。

5 本条の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額を確定があった後においても適用があるものとする。

(補助金の経理等)

第17条 発行団体は、補助金に係る経理についての収支の事実を明確にした証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

(交付対象事業の検査等)

第18条 町長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、発行団体に対して報告をさせ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査し、関係者に質問することができる。

(その他必要な事項)

第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定めるものとする。

1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

独身男女出会いの場提供事業(若人ふれあい交流事業)補助金交付要綱

平成24年 種別なし

(平成24年4月1日施行)