○綾川町ひとり親家庭等学習支援事業実施要綱

令和2年4月1日

告示第46号

(目的)

第1条 この要綱は、母子家庭、父子家庭、養育者家庭、低所得家庭(市町村民税均等割非課税世帯)(以下「ひとり親家庭等」という。)に育つ児童に対して学習支援事業(以下「事業」という。)を実施することにより、児童の基礎的な学力の向上を図るとともに、学習の習得に係る不安及び負担の軽減を図り、もってひとり親家庭等の生活の安定及び福祉の向上に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 事業の対象となるものは、町内に在住するひとり親家庭等の小学校第3学年から第6学年までの児童で、(1)(2)のいずれかと(3)(4)に掲げる要件に該当するものとする。

(1) 申請時において、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の受給世帯に属する者であること。

(2) 申請時において、申請日の属する年度(申請日の属する月が4月から6月までの場合にあっては、その前年度)分の市町村民税均等割非課税世帯に属する者であること。

(3) 申請時において、学習塾、家庭教師、通信教育等を利用していないこと。

(4) 申請時において、町又は香川県が実施する他の学習支援事業を利用していないこと。

(実施主体等)

第3条 事業の実施主体は綾川町(以下「町」という。)とし、予算の範囲内で事業を実施する。ただし、学習支援の技能及び知識があり、次条に掲げる事業内容を適切に実施することができると認めた者(以下「事業者」という。)に委託して実施することができる。

(事業内容)

第4条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 対象児童の学習習慣を定着させ、基礎的な学力の向上を図るための学習指導

(2) 対象児童への基本的な生活習慣の習得指導

(3) 対象児童及びその保護者からの学習・生活に関する相談

(申請)

第5条 事業を利用しようとする保護者は、綾川町ひとり親家庭等学習支援事業申請書(様式第1号)により、町が指定する日までに、町長に申請しなければならない。

(利用者の決定)

第6条 町長は、前条による申請があった場合は、当該申請者の世帯状況の確認を行った上で、事業の目的に照らし、支援の必要性の高い者から利用の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により事業の利用の可否を決定したときは、綾川町ひとり親家庭等学習支援事業利用(決定・不決定)通知書(様式第2号)により、前条の保護者に通知するものとする。

(変更等の届出)

第7条 前条の規定により事業の利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合は、町長に対し綾川町ひとり親家庭等学習支援事業利用資格変更(喪失)届出書(様式第3号)により速やかに届け出なければならない。

(1) 氏名、住所又は緊急連絡先を変更したとき。

(2) 第2条に規定する要件を備えなくなったとき。

(3) 事業の利用を辞退するとき。

(4) その他町長が必要と認めるとき。

(利用の取消し)

第8条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、学習支援事業の利用資格を取り消すことができる。この場合において、町長は、その旨を綾川町ひとり親家庭等学習支援事業利用資格取消通知書(様式第4号)により、当該利用者に通知する。

(1) 第2条に規定する要件を備えなくなったとき。

(2) 前条第3号の辞退の申出があったとき。

(3) 利用が不適当と認めるとき。

(利用料金)

第9条 事業の利用料は、無料とする。ただし、教材費及び交通費等の実費は利用者が負担するものとする。

(報告等)

第10条 事業者は、町に対し定期的に事業に係る実績等の報告を行うものとする。また、これにかかわらず、町が関係書類等の提出を求めた場合は、速やかに提出しなければならない。

(守秘義務)

第11条 事業者、その他の従事者は、事業の実施に当たり知り得た個人情報等を漏らしてはならない。また、事業終了後も同様とする。

(関係機関との連携)

第12条 事業者は、児童虐待等が疑われる場合等、必要に応じて関係機関との連携と図り、必要な支援に繋げるものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるものの他、事業の実施に必要な事項は別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第28号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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綾川町ひとり親家庭等学習支援事業実施要綱

令和2年4月1日 告示第46号

(令和5年4月1日施行)