○綾川町新型コロナウイルス対策本部設置要綱

令和2年2月28日

告示第40号

(目的)

第1条 住民生活に重大な影響を及ぼす恐れのある新型コロナウイルスの感染の拡大防止をするとともに、安全で安心な生活の確保を図るため、綾川町新型コロナウイルス対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 対策本部は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 新型コロナウイルスの発生動向の把握に関すること。

(2) 町内における新型コロナウイルスの感染予防及び治療に関すること。

(3) 町内発生時における社会機能維持に関すること。

(4) 町民に対する正確な情報の提供に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、対策本部の設置目的を達成するために必要なこと。

(組織)

第3条 対策本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織し、別表に掲げる職にある者をもってあてる。

2 本部長は、対策本部を代表し、会務を総理する。

3 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 対策本部の会議は、必要に応じて本部長が招集する。

2 本部長は、必要があると認めるときは、関係者を会議に参加させ意見を求め、若しくは、状況等を聴取することができるものとする。

(庶務)

第5条 対策本部の庶務は、健康福祉課において処理する。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、対策本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

(本部の廃止)

第7条 本部は政府対策本部及び香川県対策本部が廃止されたときに廃止する。

この要綱は、令和2年2月28日から施行する。

別表(第3条関係)

対策本部構成員(18)

区分

職名

本部長

副本部長

本部員

町長

副町長

教育長

総務課長

綾上支所長

会計室長

税務課長

住民生活課長

健康福祉課長

子育て支援課長

保険年金課長

経済課長

建設課長

陶病院事務長

議会事務局長

生涯学習課長

学校教育課長

消防団長

綾川町新型コロナウイルス対策本部設置要綱

令和2年2月28日 告示第40号

(令和2年2月28日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和2年2月28日 告示第40号