○綾川町消費税対策プレミアム付商品券換金事業費補助金交付要綱
令和元年7月1日
告示第165号
(通則)
第1条 綾川町消費税対策プレミアム付商品券換金事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付については、この要綱に定めるところによる。
(交付の目的)
第2条 綾川町(以下「町」という。)が発行する消費税対策プレミアム付商品券(以下「対策商品券」という。)の換金業務を行う綾川町商工会(以下「商工会」という。)の換金に係る経費の一部を補助することにより、町消費税対策プレミアム付商品券換金事業の円滑な実施に資することを目的とする。
(定義)
第3条 この要綱における用語の定義は、以下に定めるところによる。
(1) 対策商品券
綾川町が消費税対策のために令和元年度に発行する資金決済に関する法律第3条第1項に規定する前払式支払手段に該当する商品券であって、利用者の購入額を超えて対価の弁済に充てることができるもの(利用可能金額に25%のプレミアム相当額部分が付いているもの)をいう。
(2) 取扱店
対策商品券により商品・サービスを提供する店舗として事前に町へ登録した店舗等をいう。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は、対策商品券の換金額とする。
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、対策商品券の換金済額のうち、プレミアム分相当額とする。
(補助金の交付申請)
第6条 商工会は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の通知に際して必要な条件を付すことができる。
(申請の取下げ)
第8条 商工会は、前条の規定による通知に係る補助金の交付決定の内容及びこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、その交付決定の通知を受けた日から10日以内にその旨を記載した書面を町長に提出しなければならない。
2 前項の規定による申請の取り下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定はなかったものとみなす。
2 町長は、前項の承認をする場合において、必要に応じ交付決定の内容を変更し、又は条件を付すことができる。
(実績報告)
第10条 商工会は、対策商品券の前月の換金請求状況及び換金実績を実績報告書(様式第5号)により翌月の5日までに町長に報告しなければならない。
2 商工会は、対策商品券の換金が全て終了した場合は、速やかに、換金実績を実績報告書(様式第5号)により町長に報告しなければならない。
3 町長は、商工会に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。
4 前項の補助金の返還期限は、当該命令のなされた日から20日以内とし、期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利10.95%の割合で計算した延滞金を徴するものとする。
2 町長は、前項の請求書の提出があった場合、その内容を審査し適当と認める時は、予算の範囲内で補助金の概算払・清算払を行うものとする。
(是正のための措置)
第13条 町長は、報告を受けた補助事業の内容が補助金の交付決定内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業につき、これに適合させるための措置をとるべきことを商工会に対して命ずることができる。
(交付決定の取消し等)
第14条 町長は、商工会が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消し、又は変更することができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 補助事業に関して不正、怠慢又はその他不適当な行為があったとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に違反したとき。
(4) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(5) 交付決定後に生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき。
2 町長は、前項に該当するものとして補助金の交付決定を取り消した場合において、補助金の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を付してその返還を命ずるものとする。
5 本条の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額を確定があった後においても適用があるものとする。
(補助金の経理等)
第15条 商工会は、補助金に係る経理についての収支の事実を明確にした証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(交付対象事業の検査等)
第16条 町長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、商工会に対して報告をさせ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査し、関係者に質問することができる。
(その他必要な事項)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定めるものとする。
附則
1 この要綱は、令和元年7月1日から施行する。