○介護老人保健施設あやがわ あり方検討委員会設置要綱

令和元年9月2日

告示第166号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護老人保健施設あやがわ(以下「老健あやがわ」という。)の今後の運営等のあり方を検討するため、介護老人保健施設あやがわ あり方検討委員会(以下「検討委員会」という。)」を設置することに関し、必要な事項を定める。

(協議事項)

第2条 検討委員会は、前条の目的を達成するため、次の事項について協議する。

(1) 今後の老健あやがわの役割に関すること。

(2) 経営のあり方に関すること

(3) その他必要事項

(組織)

第3条 検討委員会は10人以内の委員で構成し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 医療・福祉・保険等の関係者

(2) 識見を有する者

(3) 学識経験を有する者

(4) その他、町長が適当と認めるもの

(委員長)

第4条 検討委員会に委員長を置き、委員の互選により選出する。

2 委員長は、検討委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 検討委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 検討委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 検討委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、検討委員会に委員以外の者の出席を求め、又は他の方法により意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 検討委員会の庶務は、綾川町健康福祉課において処理する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、委員長から検討委員会に諮って定める。

この要綱は、令和元年9月1日から施行する。

介護老人保健施設あやがわ あり方検討委員会設置要綱

令和元年9月2日 告示第166号

(令和元年9月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業等/第4章 介護老人保健施設事業/第1節 組織・処務
沿革情報
令和元年9月2日 告示第166号