○綾川町地域総合整備資金貸付連帯保証料補助金交付要綱

令和2年4月1日

告示第58号

(趣旨)

第1条 この要綱は、民間事業者等が綾川町地域総合整備資金貸付要綱(令和2年綾川町告示第57号。以下「貸付要綱」という。)に基づき、地域総合整備資金(貸付要綱第1条に規定する地域総合整備資金をいう。以下同じ。)を借入するのに必要な民間金融機関等の連帯保証に係る保証料の負担を軽減することにより、地域振興に資する民間事業活動等を支援することを目的として、綾川町地域総合整備資金貸付連帯保証料補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、地域総合整備資金の借入れを申請した事業者(以下「民間事業者等」という。)とする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付対象となる経費は、民間事業者等が地域総合整備資金を借入れするうえで必要な民間金融機関等への連帯保証料とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、予算に定める額の範囲内とする。ただし、民間金融機関等が連帯保証料を計算する際に融資残高に乗じる保証料率に変動があった場合において、変動後の保証料率が地域総合整備資金を借入れた初年度の保証料率(以下この項において「初年度保証料率」という。)を超えるときは、初年度保証料率を乗じた額の範囲内の額とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする民間事業者等(以下「申請者」という。)は、綾川町地域総合整備資金貸付連帯保証料補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 民間金融機関等からの連帯保証料計算表

(2) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容の審査を行い、適当と認められるときは、綾川町地域総合整備資金貸付連帯保証料補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 申請者は、当該年度の連帯保証料の支払が完了したときは、綾川町地域総合整備資金貸付連帯保証料補助金実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 連帯保証料の支払いを証明する書類

(2) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第8条 町長は、前条に規定する報告を受けたときは、その内容の審査を行い、適当と認められるときは、補助金の額を確定し、綾川町地域総合整備資金貸付連帯保証料補助金交付確定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第9条 補助金の交付は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後にこれを行うものとする。

2 申請者は、補助金の交付を受けようとするときは、綾川町地域総合整備資金貸付連帯保証料補助金交付請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(決定の取消し)

第10条 町長は、第6条の規定により補助金の交付を決定した場合において、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき、又はその後の事情の変化により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。

(補助金等の返還)

第11条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その差額を返還させるものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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綾川町地域総合整備資金貸付連帯保証料補助金交付要綱

令和2年4月1日 告示第58号

(令和2年4月1日施行)