○ひとり親家庭等に対する綾川子育てスマイル応援金支給要綱

令和2年5月1日

告示第80号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえ、母子家庭、父子家庭、養育者家庭(以下「ひとり親家庭等」という。)に対して、臨時特例的な給付措置として実施する、ひとり親家庭等に対する綾川子育てスマイル応援金(以下「ひとり親家庭等応援金」という。)支給事業に関し、必要な事項を定める。

(受給資格)

第2条 ひとり親家庭等応援金は、令和2年5月1日において、本町に住所を有する次に掲げる者(以下「受給資格者」という。)に対して支給する。令和3年3月支給分は、令和3年3月1日を基準日(以下「基準日」という。)とする。

(1) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)(以下「法」という。)に規定される手当(以下「児童扶養手当」という。)の受給資格を有する者

(2) その他法第4条の支給要件に該当するものとして町長が認める者

(対象児童)

第3条 基準日において18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者又は20歳未満で児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第1条で定める程度の障害の状態にある者

(支給額)

第4条 ひとり親家庭等応援金の額は、対象児童1人につき50,000円とする

(申請)

第5条 ひとり親家庭等応援金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、ひとり親家庭等に対する綾川子育てスマイル応援金申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、受給資格者のうち、ひとり親家庭等応援金を一度支給されている者のうち、町で把握できると町長が認める者は、同資格をもってひとり親家庭等応援金の申請を行ったものとみなす。

2 受給資格の証明として、前項の申請書には次に掲げる書類のうちいずれかを添付しなければならない。

(1) 綾川町ひとり親医療費受給資格者証の写し

(2) 請求者及び対象児童に係る戸籍の謄本又は抄本の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

(支給の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、速やかに内容を確認のうえ支給を決定し、ひとり親家庭等に対する綾川子育てスマイル応援金支給決定通知書(様式第2号)により通知する。

2 前項の規定により支給が決定した受給資格者のうち、ひとり親家庭等応援金の受給を望まない者は、ひとり親家庭等に対する綾川子育てスマイル応援金辞退届(様式第3号)の届出により受給を辞退することができる。

(ひとり親家庭等応援金の支払)

第7条 町長は、前条の規定による支給の決定後、速やかにひとり親家庭等応援金を支給するものとする。なお振込口座は原則申請者の名義のものに限定する。

2 受給資格者が申請日から支給日までの間に死亡した場合、対象児童の名義の口座にひとり親家庭等応援金を支給する。

(不正利得の返還)

第8条 町長は、不正の手段によりひとり親家庭等応援金の支給を受けた者に対しては、支給を行ったひとり親家庭等応援金の返金を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第9条 ひとり親家庭等応援金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならないるものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

この告示は、令和2年5月1日から施行する。

(令和3年2月22日告示第191号)

この告示は、令和3年3月1日から施行する。

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ひとり親家庭等に対する綾川子育てスマイル応援金支給要綱

令和2年5月1日 告示第80号

(令和3年3月1日施行)