○綾川町軽自動車税の課税保留に関する取扱要綱

令和2年3月27日

訓令第48号

(趣旨)

第1条 軽自動車税の課税客体である原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(以下「軽自動車等」という。)が盗難、解体及び所在不明等の理由により、所有していない場合、所有者が不明となっている場合にもかかわらず、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。)第15条の規定による永久抹消登録又は綾川町税条例(平成18年綾川町条例第50号。)第87条第2項及び第3項の規定による申告がされていない軽自動車等の課税の取扱について必要な事項を定めるものとする。

(範囲)

第2条 軽自動車等が次に掲げる各号のいずれかに該当する場合は、軽自動車税の課税を保留することができる。

(1) 震災、風水害、火災その他の災害により軽自動車等の機能を滅失したもの(以下「被災車」という。)

(2) 車体を解体したことにより軽自動車等の機能を滅失したもの(以下「解体車」という。)

(3) 交通事故により損壊し、修繕等を施しても軽自動車等の機能を回復することが見込めないもの(以下「事故車」という。)

(4) 盗難等の被害により軽自動車等の所在が不明となっているもの(以下「盗難車」という。)

(5) 譲渡後手続きがされないまま譲受人が所在不明などにより軽自動車等の所在が不明となっているもの(以下「所在不明車」という。)

(6) 納税義務者が死亡し、当該納税義務者の相続人が確定する見込みがないもの(以下「相続人未確定車」という。)

(7) 失踪等により納税義務者の所在が不明となっているもの(以下「納税義務者所在不明車」という。)

(8) 法人である納税義務者が倒産等により廃車や名義変更等の手続きを行わない場合で、法人の代表者の所在が不明など手続きを行う見込みがないもの(以下「倒産等法人車」という。)

(9) 所有者と使用者が同一でなく、納税義務者以外の者が前6号から8号のいずれかに該当する場合など納税義務者の意思だけでは廃車手続きをすることができないもの(以下「廃車手続困難車」という。)

(10) 前各号に掲げるもののほか、課税保留を行うことが適切であると町長が特に認めるもの。

(申請及び決定)

第3条 前条の課税保留を受けようとする者(所有者又は使用者、その親族及び利害関係人)は、別表に掲げる原因を証する書類を添付し、軽自動車税課税保留申請書(様式第1号)により申請をしなければならない。町長は、課税保留を受けようとする者が死亡、所在不明等申請をすることができない正当な理由があると認めるときは、職権で課税保留を行うことができる。

2 町長は前項の申請があった場合は、軽自動車税課税保留処分等に関する調査書(様式第2号)により調査を実施し、その結果に基づき、課税保留の決定を行い、軽自動車税課税保留処分等決定通知書(様式第3号)で通知し、年度当初の軽自動車等課税保留台帳に追記し申請書類と共に管理するものとする。また、申請の受付をする際に、所有者や使用者に廃車等の手続きを行うよう指導する。

(開始時期)

第4条 課税保留の開始の時期は、軽自動車等が前2条に掲げる各号のいずれかに該当し、申請を行った日の属する年度の翌年度以降とする。

(課税保留の取消)

第5条 課税保留の決定後に軽自動車等を所有している事実が確認されたとき、又は詐欺その他不正行為による申請に起因して決定がなされたことが判明したときは、直ちにこれを取り消し、地方税法第17条の5の規定により、当該確認ができた日の属する年度の法定納期限から起算して3年前まで遡及して課税できるものとする。ただし、課税保留の届出が偽りその他不正行為によることが判明したときは、法定納期限から7年前まで遡及して課税できるものとする。なお、盗難にあった軽自動車等が返却される等、課税保留の申請の消滅事由が所有者等の責めに帰すことができない場合は、当該消滅事由が判明した日の属する年度の翌年度より課税できるものとする。

(課税保留決定後の取扱)

第6条 課税保留の決定後、7年を経過したときは、再度調査の上、要件に該当する場合は職権により当該軽自動車等について課税台帳から抹消することができる。その際には軽自動車等抹消車両台帳(様式第4号)により管理するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第25号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

軽自動車税課税保留等判定基準表

軽自動車等の実態

原因を証する書類

(1) 被災車

り災証明書

その他、町長が必要と認める書類等

(2) 解体車

解体証明書(自動車リサイクルシステムにより確認できる場合は省略可)

その他、町長が必要と認める書類等

(3) 事故車

交通事故証明書

事故による損壊の程度がわかる書類(損害保険会社発行の保険金支払書、全損状態で修理不可能と判断できる写真等)

その他、町長が必要と認める書類等

(4) 盗難車

盗難届出証明願

その他、町長が必要と認める書類等

(5) 所在不明車

売買契約書等の転売を証する書類等

その他、町長が必要と認める書類等

(6) 相続人未確定車

相続放棄申述受理通知書の写し等

その他、町長が必要と認める書類等

(7) 納税義務者所在不明車

職権消除をしたことがわかる住民票除票等

その他、町長が必要と認める書類等

(8) 倒産等法人車

倒産等の事実が確認できる書類

その他、町長が必要と認める書類等

(9) 廃車手続困難車

相続放棄申述受理通知書の写し、職権消除をしたことがわかる住民票

除票、倒産等の事実が確認できる書類等

その他、町長が必要と認める書類等

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綾川町軽自動車税の課税保留に関する取扱要綱

令和2年3月27日 訓令第48号

(令和3年4月1日施行)